商法 第2問
教材: 商法①
司法試験 H19 第36問
論点: 会社と組合の比較
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は、株式会社及び合同会社には当てはまるが、民法上の組合には当てはまらない。
株式会社は株主の責任が出資額に限られ、合同会社の社員も原則として出資の価額を限度に責任を負う。他方、民法上の組合の組合員はそれと異なるため、この説明は会社2類型には当てはまり、民法上の組合には当てはまらない。
根拠条文:会社法104条・e-Govで法令を開く会社法576条第4項・e-Govで法令を開く会社法580条第2項・e-Govで法令を開く民法675条第2項・e-Govで法令を開く民法・e-Govを開く
会社法104条―現行条文本文
第百四条 (株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
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会社法576条第4項―現行条文本文
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
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会社法580条第2項―現行条文本文
有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
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民法675条第2項―現行条文本文
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
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2 /
「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる。」という説明は、株式会社、合同会社及び民法上の組合のいずれにも当てはまらない。
株式会社では業務執行権限は取締役等にあり、株主ではないので当てはまらないが、合同会社や民法上の組合では、他の構成員が異議を述べない限り各構成員が単独で常務を行える旨の規定がある。したがって「いずれにも当てはまらない」は誤り。
根拠条文:会社法348条第1項・e-Govで法令を開く会社法349条第1項・e-Govで法令を開く会社法590条第3項・e-Govで法令を開く民法670条第5項・e-Govで法令を開く民法・e-Govを開く
会社法348条第1項―現行条文本文
取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
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会社法349条第1項―現行条文本文
取締役は、株式会社を代表する。
ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
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会社法590条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。
ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
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民法670条第5項―現行条文本文
組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。
ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
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3 /
「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である。」という説明は、合同会社及び民法上の組合には当てはまるが、株式会社には当てはまらない。
株式会社の定款変更は株主総会の特別決議で足り、全員同意までは要しない。他方、合同会社の定款変更は総社員の同意、民法上の組合の組合契約変更は組合員全員の同意が必要とされる。
根拠条文:会社法466条・e-Govで法令を開く会社法309条第2項第11号・e-Govで法令を開く会社法637条・e-Govで法令を開く民法667条第1項・e-Govで法令を開く民法・e-Govを開く
会社法466条―現行条文本文
第四百六十六条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
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会社法309条第2項第11号―現行条文本文
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
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会社法637条―現行条文本文
第六百三十七条 (定款の変更)
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
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民法667条第1項―現行条文本文
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
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4 /
「構成員が1人になった場合であっても、会社等は存続することができる。」という説明は、株式会社には当てはまるが、合同会社及び民法上の組合には当てはまらない。
株式会社や合同会社は、構成員が1人になっても直ちに解散事由とはならず存続しうる。他方、民法上の組合は契約関係であり、組合員が1人になると組合契約を存続させられない。したがって、記述は誤り。
根拠条文:会社法471条・e-Govで法令を開く会社法641条・e-Govで法令を開く民法・e-Govを開く
会社法471条―現行条文本文
第四百七十一条 (解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
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会社法641条―現行条文本文
第六百四十一条 (解散の事由)
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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