刑法 第434問
教材: 刑法③
プレ-19
論点: 収賄罪と恐喝罪
問題
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学生AないしDは、「ある役所に勤務する公務員甲は、職務執行の意思の下に、出入りの業者である乙を恐喝し、職務執行の対価として金銭を交付させた。」という事例の甲及び乙の罪責について、次のⅠないしⅢのいずれかの見解を採って会話している。なお、発言中の( )内には「収賄」、「贈賄」、「恐喝」のいずれかが入る。
【見解】
Ⅰ 甲―恐喝罪と収賄罪が成立(観念的競合)する。
乙―贈賄罪が成立する。
Ⅱ 甲―恐喝罪と収賄罪が成立(観念的競合)する。
乙―贈賄罪は成立しない。
Ⅲ 甲―恐喝罪は成立し、収賄罪は成立しない。
乙―贈賄罪は成立しない。
【発言】
学生A D君の見解は、( )罪は個人的法益に対する罪であり、国家的法益に対する罪である( )罪と異質を異にする点を見逃しており妥当ではない。
学生B 甲を( )罪で処罰することができれば、職務の公正及びそれに対する社会の信頼という( )罪の保護法益も実質的に保護することができると考えるべきだ。また、被害者である乙に( )することを禁じるのは妥当ではない。
学生C B君の見解に反対だ。乙が任意で金銭を交付した以上、( )罪の成立を否定する理由はない。
学生D C君の見解は最高裁判所の判例の立場と同じだね。それと異なるA君の見解は、( )罪と( )罪が対向犯であることを無視しており妥当ではない。
公式解答
5. CⅠ―DⅢ
正誤・解説
I /
甲―恐喝罪と収賄罪が成立(観念的競合)する。乙―贈賄罪が成立する。
甲について恐喝と収賄の成立を肯定し、乙について贈賄成立を肯定する見解。解説では学生Cの見解として示され、正解組合せはⅠを含む。
根拠条文:刑法198条・e-Govで法令を開く
刑法198条―現行条文本文
第百九十八条 (贈賄)
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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II /
甲―恐喝罪と収賄罪が成立(観念的競合)する。乙―贈賄罪は成立しない。
甲については恐喝と収賄の成立を肯定するが、乙の贈賄不成立をいう点が、解説の見解と合わない。
III /
甲―恐喝罪は成立し、収賄罪は成立しない。乙―贈賄罪は成立しない。
甲について収賄罪を否定し、乙について贈賄罪も否定する見解。解説では学生Bまたは学生Aの整理と合わず、正解の組合せではない。
根拠条文:刑法197条第1項・e-Govで法令を開く刑法249条第1項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法197条第1項―現行条文本文
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
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刑法249条第1項―現行条文本文
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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