刑法 第429問
教材: 刑法③
司法試験 R03 第4問
論点: 収賄罪
問題
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アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せを選ぶ。
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂の収受を約束した後に公務員となったが、結局、賄賂を収受しなかった場合、事前収賄罪(刑法第197条第2項)が成立する。
公務員となる前に請託を受けて賄賂の収受を約束していれば、後に公務員となり、実際に収受しなくても事前収賄罪が成立するとされている。
根拠条文:刑法197条第2項・e-Govで法令を開く
刑法197条第2項―現行条文本文
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させた場合、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに限り、第三者供賄罪(刑法第197条の2)が成立する。
第三者供賄罪は、請託を受けて第三者に賄賂を供与させれば足り、職務上不正な行為などまでは要しない。
根拠条文:刑法197条の2・e-Govで法令を開く
刑法197条の2―現行条文本文
第百九十七条の二 (第三者供賄)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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p3 /
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受したとき、当該職務が適切なものであっても単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)が成立する。
単純収賄罪は、職務の適否を問わず、職務に関して賄賂を収受すれば成立する。
根拠条文:刑法197条第1項・e-Govで法令を開く
刑法197条第1項―現行条文本文
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
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p4 /
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、退職後に賄賂を収受した場合、事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)は成立しない。
退職後の収受でも、在職中の請託に係る職務上不正行為との関係があれば、事後収賄罪が問題となる。
根拠条文:刑法197条の3第3項・e-Govで法令を開く
刑法197条の3第3項―現行条文本文
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
犯人が収受した賄賂は、任意的没収の対象となる。
賄賂は原則として必要的没収の対象であり、任意的没収ではない。
根拠条文:刑法19条第1項・e-Govで法令を開く
刑法19条第1項―現行条文本文
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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