刑法 第430問
教材: 刑法③
司法試験 H30 第6問
論点: 賭略罪
問題
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賄賂罪(あっせん収賄罪を除く。)
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
賄賂罪の「賄賂」は、公務員の職務に関する不正な利益であれば足り、個別の職務行為との間に具体的な対価関係があることを要しない。
判例は、賄賂は職務行為に対するものとはいえれば足り、個々の職務行為と賄賂との具体的対価関係までは不要とする。
根拠条文:刑法197条第2項・e-Govで法令を開く刑法197条の3第3項・e-Govで法令を開く
刑法197条第2項―現行条文本文
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法197条の3第3項―現行条文本文
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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p2 /
賄賂罪は、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした時点でそれらの行為をした者が公務員でなければ、いかなる場合でも成立しない。
判例・条文上、公務員になろうとする者や退職後の元公務員にも成立しうる。したがって「いかなる場合でも成立しない」は誤り。
根拠条文:刑法197条第2項・e-Govで法令を開く刑法197条の3第3項・e-Govで法令を開く
刑法197条第2項―現行条文本文
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法197条の3第3項―現行条文本文
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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p3 /
賄賂罪の「職務」とは、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき執務をいうが、独立の決裁権限がなく、単に上司の補助をする立場の公務員が取り扱う事務はこれに該当しない。
判例は、独立の決裁権限がなく上司の補助的立場にある場合でも、その事務が地位に伴い公務として取り扱うべきものなら職務に当たるとしている。
根拠条文:刑法197条第2項・e-Govで法令を開く刑法197条の3第3項・e-Govで法令を開く
刑法197条第2項―現行条文本文
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法197条の3第3項―現行条文本文
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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p4 /
賄賂罪の「職務」は、公務員の一般的職務権限に属するものであれば足り、公務員が現に具体的に担当している事務であることを要しない。
判例は、一般的職務権限に属する事務で足り、現に具体的に担当している事務であることまでは不要とする。
根拠条文:刑法197条第2項・e-Govで法令を開く刑法197条の3第3項・e-Govで法令を開く
刑法197条第2項―現行条文本文
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法197条の3第3項―現行条文本文
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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p5 /
賄賂罪の「職務」は、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした時点で公務員の一般的職務権限に属している必要があり、公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に前の職務に関して賄賂を収受した場合には、賄賂罪は成立しない。
判例は、後に他の職務に転じた後であっても、当時公務員であり前の職務に関して賄賂を供与・収受すれば成立するとする。
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刑法197条第2項―現行条文本文
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
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公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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