刑法 第427問
教材: 刑法③
司法試験 H19 第9問
論点: 収賄罪
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
公務員が賄賂を受け取って、他の公務員の職務について働き掛けを行った場合、違法な行為の働き掛けあったときにのみ収賄罪が成立し、他の公務員の裁量判断に不当な影響を及ぼす程度では同罪は成立しない。
判例は、公務員が賄賂を受けて他の公務員に職務上の働き掛けをすること自体が、職務上相当な行為をさせない目的であれば刑法197条4項のあっせん収賄に当たり得るとする。違法行為への働き掛けに限られない。
根拠条文:刑法197条第4項・e-Govで法令を開く刑法197条第1項・e-Govで法令を開く
刑法197条第4項―現行条文本文
第百九十七条 (収賄、受託収賄及び事前収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法197条第1項―現行条文本文
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
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2 /
収賄罪において賄賂と対価関係に立つ行為は、法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り、公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは、問うところではない。
判例は、賄賂と対価関係にあるのは法令上の一般的職務権限に属する行為で足り、個別事情の下で適法に行えたかまでは問わないとしている。
根拠条文:刑法197条第1項・e-Govで法令を開く
刑法197条第1項―現行条文本文
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
公務員が自己に代わって債務を弁済してもらったことが賄賂になる場合のように、賄賂として収受した無形の利益についてはおよそ没収の対象とはならないが、金銭に換算可能であれば、その価額は追徴しなければならない。
無形の利益そのものは没収できないが、金銭に換算できる場合は価額追徴の対象となる。判例も、賄賂としての無形利益についてその趣旨を認めている。
根拠条文:刑法197条の5・e-Govで法令を開く
刑法197条の5―現行条文本文
第百九十七条の五 (没収及び追徴)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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4 /
公務員が賄賂として関係業者から借金をした場合、借金という形をとっても実は金銭の贈与を受ける趣旨であれば、当該金銭は没収の対象となるが、本当に借金したにすぎない場合には、刑法第197条の5の規定によっては、受領した金銭を没収することはできない。
借金名目でも実質が金銭の贈与なら賄賂として没収対象になり得る。他方、真正な貸付けなら「収受した賄賂」に当たらず、197条の5による没収はできない。
根拠条文:刑法197条第4項・e-Govで法令を開く刑法197条第1項・e-Govで法令を開く刑法197条の5・e-Govで法令を開く
刑法197条第4項―現行条文本文
第百九十七条 (収賄、受託収賄及び事前収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法197条第1項―現行条文本文
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
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刑法197条の5―現行条文本文
第百九十七条の五 (没収及び追徴)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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5 /
公務員が職務上知り得た秘密を漏らすことに関し、請託を受けて賄賂を収受したものの、実際には秘密を漏らさなかった場合には、受託収賄罪が成立するが、秘密を漏らした場合には、加重収賄罪が成立する。
請託を受けて賄賂を収受しただけなら受託収賄、さらに職務上知り得た秘密を漏らした場合は加重収賄となる、という整理である。
根拠条文:刑法197条第1項・e-Govで法令を開く刑法197条の3第1項・e-Govで法令を開く
刑法197条第1項―現行条文本文
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法197条の3第1項―現行条文本文
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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