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刑法 第425問

教材: 刑法③

サンプル

論点: 収賄罪

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問題

問題画像

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【事例】 A省の職員(国家公務員)である甲は、他省であるB省の課長職(国家公務員)を併任し、法律上、同課の職員に付与されている権限に基づいて、法律違反事案に対する行政調査を担当することとなった(なお、同法律上、「同課職員は、調査により犯罪の心証を得たときは、告発する」とされていた)。 同課では、某会社の社長Xに対する法律違反事案の調査(以下「本件調査」という。)に着手し、甲の部下である同課職員Cらが、甲の指示でその調査に当たっていた。 その数日後、甲は、Xの会社の役員であるYから本件調査に手心を加えてもらいたいとの申出を受けたところ、YがA省出身であり、甲のかつての上司であったことから、甲はYの申出を承諾した。 甲は、Cらに本件調査の進みよい状況を確認したところ、Cらは、Xについて犯罪の心証を得ており、また、Cらから報告を受けて同様の心証を得た甲も、本件調査を継続して告発すべき事案であると判断した。 しかし、Yの申出を受けていた甲は、Cらの反対を押し切って、本件調査及び告発を打ち切るように指示したことから、Cらも甲の指示に従った。その結果、本件調査は中断し、Xに対する法律違反事案は不問に付されることになった。 その翌年、甲は、B省の課長職の併任を解かれてA省に復帰し、半年後、A省を退職して引き続き国立大学法人の職員(教授)に就任した。 甲が教授に就任したことを知ったYは、本件調査を打ち切ってくれたことに対する謝礼の趣旨を込めて、甲のために、高級料亭に甲及びその妻を招いた上、甲の退職及び教授就任祝いの名目で盛大な宴会を催すことにした。 甲は、Yの上記意図を承知しながらも、妻と相談の上、後に相当程度の物品券でも送り返しておけば問題ないと判断し、この宴会に夫婦一緒に出席して飲食等を楽しんでいたが、その席上、Yが、甲に対し、現金10万円入りの祝儀袋を手渡そうとしたことに立腹して受取を拒否し、宴会半ばで席を立って帰った。

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