刑法 第424問
教材: 刑法③
司法試験 R01 第18問
論点: 司法作用に対する罪
問題
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司法作用に対する罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
証人等威迫罪は、判決確定前であれば、その事件で証人として証言を終えた者を威迫した場合でも、成立する。
判例は、判決確定前であれば、すでに証言を終えた証人に対する威迫でも、当該事件に関する証人等威迫罪の対象になり得るとしている。
根拠条文:刑法105条の2・e-Govで法令を開く
刑法105条の2―現行条文本文
第百五条の二 (証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
証人等威迫罪は、公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとする意図がなければ、成立しない。
判例は、公判結果に影響を及ぼす積極的な目的までは不要とし、証人が再度証言する可能性を認識しつつ威迫すれば足りるとしている。
根拠条文:刑法105条の2・e-Govで法令を開く
刑法105条の2―現行条文本文
第百五条の二 (証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
偽証罪は、証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しないのであれば、成立しない。
偽証罪は、虚偽陳述が当該事件の裁判結果に影響を及ぼすかどうかにかかわらず成立すると判例は示している。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
偽証罪は、証人が殊更記憶に反する陳述をした場合でも、陳述内容が真実であれば、成立しない。
判例は、客観的に真実に一致しても、証人が故意に自己の記憶に反する陳述をした場合には偽証罪が成立し得るとしている。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
虚偽告訴罪は、告訴の内容が客観的真実に合致していた場合でも、申告者が虚偽であると認識していれば、成立する。
虚偽告訴罪は、内容が客観的真実に反する虚偽の申告であることが必要で、真実に合致していれば、虚偽の認識があっても足りない。
根拠条文:刑法172条・e-Govで法令を開く
刑法172条―現行条文本文
第百七十二条 (虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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