刑法 第423問
教材: 刑法③
予備試験 R05 第12問
論点: 偽証罪
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
自己が被告人となっている窃盗被害事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。
判例は、自己の事件につき他人を教唆して偽証させた場合でも、証人自身の偽証の問題として偽証罪の教唆犯が成立するとする。被告人本人が虚偽を述べる場合と同列には扱わない。
根拠条文:刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
証人が殊更記憶に反する陳述をした場合、その他の証拠からその陳述内容が真実と認められるのであれば、国の審判作用を害さないから、偽証罪は成立しない。
偽証罪は証言内容が真実に一致するかではなく、証人が記憶に反する陳述をしたかで判断される。したがって、他の証拠で真実と認められても偽証罪の成立を妨げない。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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3 /
共犯者が被告人となっている詐欺被告事件に証人として出廷し、証言拒絶権を行使せずに宣誓して自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合、同証人には自己負罪拒否特権があるから、偽証罪は成立しない。
宣誓して証人として適法に証言した以上、自己の犯罪事実に関することであっても、真実に反する陳述をすれば偽証罪が成立し得る。自己負罪拒否特権があることだけでは成立を否定できない。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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4 /
証人がした虚偽の陳述が裁判の結果に影響しなかった場合、国の審判作用に対する具体的な危険が発生しなかったといえるから、偽証罪は成立しない。
偽証罪は、虚偽陳述が裁判結果に現実に影響したことまでは要しない。法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば、その事実で成立する。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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5 /
「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人として宣誓させた上、その者が虚偽の陳述をした場合、偽証罪の「宣誓」は適法になされなければならないから、同罪は成立しない。
判例は、偽証罪の「法律により宣誓した証人」は、法律上宣誓させることができる証人をいうと解し、宣誓能力のない者に誤って宣誓させた場合は偽証罪の成立を否定する。
根拠条文:刑事訴訟法155条第1項・e-Govで法令を開く刑法169条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法155条第1項―現行条文本文
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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