刑法 第422問
教材: 刑法③
予備試験 H26 第2問
論点: 偽証の罪
問題
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【見解】
A説:「虚偽の陳述」とは、その内容が証人の主観的な記憶に反する陳述をいう。
B説:「虚偽の陳述」とは、その内容が客観的な事実に反する陳述をいう。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
A /
A説は、証人が主観的な記憶に反する陳述をすること自体に司法作用を侵害する抽象的な危険が認められることを根拠としていると理解することができる。
解説で、A説は「証人が主観的な記憶に反する陳述」をすること自体に抽象的危険を認める立場と整理されている。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
B /
B説に対しては、結局のところ宣誓義務に違反したことを処罰するものという批判が可能である。
解説では、B説は陳述が客観的事実に反するかで偽証罪の成否を判断するのであり、宣誓義務違反を処罰するものとはいえないとされている。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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C /
B説に対しては、証人が記憶に反する事実を客観的な真実に合致していると考えて陳述した場合、偽証罪が成立しないことになるとの批判が可能である。
解説で、B説だと、証人が記憶に反する事実を真実だと思って述べれば「罪を犯す意思」が認められないため偽証罪が成立しない、という批判が可能とされている。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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D /
A説・B説のいずれを前提にしても、「虚偽の陳述」に当たるかどうかは個々の陳述ごとに判断される。
解説では、個々の陳述との関係で「虚偽の陳述」該当性を判断するという前提であれば、A説・B説いずれでも偽証罪は成立しうるとされている。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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E /
A説・B説のいずれを前提にしても、真実Vを包丁で刺したのが甲であると誤信して陳述した場合、偽証罪は成立しない。
解説では、A説では主観的記憶に反する陳述、B説では客観的事実に反する陳述として、いずれの見解でも「甲がVを包丁で刺した」との陳述は偽証罪が成立しうるとされている。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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