刑法 第421問
教材: 刑法③
司法試験 H23 第2問
論点: 偽証罪
問題
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【見解】
A説:偽証罪は、宣誓した証人が客観的事実に反する陳述をした場合に成立する。
B説:偽証罪は、宣誓した証人が自己の記憶に反して陳述をした場合に成立する。
【記述】
1 証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述したが、それが客観的事実に合致していた場合、A説によれば、偽証罪は成立しない。
2 上記1の場合、B説によれば、偽証罪は成立しない。
3 証人が客観的事実に反しないと思いながら自己の記憶どおりに陳述したが、それが客観的事実に合致していない場合、A説によれば、偽証罪が成立する。
4 証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述し、それが客観的事実に合致していない場合、A説によっても、B説によっても、偽証罪が成立する。
5 証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反しないと信じて陳述したが、それが客観的事実に合致していない場合、A説によれば、偽証罪は成立しない。
公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述したが、それが客観的事実に合致していた場合、A説によれば、偽証罪は成立しない。
A説は客観的事実に反する陳述を要するので、内容が真実なら偽証罪は成立しない。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
上記1の場合、B説によれば、偽証罪は成立しない。
B説は自己の記憶に反する陳述を問題とするため、記憶に反していれば真実でも偽証罪成立とされる。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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3 /
証人が客観的事実に反しないと思いながら自己の記憶どおりに陳述したが、それが客観的事実に合致していない場合、A説によれば、偽証罪が成立する。
A説では客観的事実に反することが必要なので、真実に合致していない場合は成立するが、この記述は「客観的事実に反しないと思いながら」との点がA説の判断を左右しない。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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4 /
証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述し、それが客観的事実に合致していない場合、A説によっても、B説によっても、偽証罪が成立する。
客観的事実にも記憶にも反する陳述なので、A説でもB説でも偽証罪が成立する。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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5 /
証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反しないと信じて陳述したが、それが客観的事実に合致していない場合、A説によれば、偽証罪は成立しない。
A説は客観的事実に反する陳述があれば足り、故意としては虚偽認識が必要だが、本文では真実に反しないと信じているため成立しない。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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全体要旨
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