刑法 第420問
教材: 刑法③
司法試験 R06 第18問
論点: 犯人蔵匿等の罪
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
甲は、恐喝事件の被疑者としてAに逮捕状が発せられていると知りながら、Aが犯人ではないと信じてAを自宅にかくまっていたが、その後、Aが逮捕され、Aに対する有罪判決が確定した。この場合、Aが犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」ではないと甲が誤信していたから、甲に同罪は成立しない。
刑法103条の「罪を犯した者」は、逮捕状が出た被疑者でも、後に有罪判決が確定していれば含まれるとする判例立場。よって、犯人でないと誤信していても犯人蔵匿罪の成立を妨げない。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、Aが窃盗事件の犯人であると知りながら、甲が所有する船舶にAを乗船させてかくまってきた。この場合、甲が窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。
犯人蔵匿罪では、蔵匿する対象が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であることまでの認識は不要とする判例。したがって、法定刑の認識がなくても成立する。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く刑法104条・e-Govで法令を開く刑法105条の2・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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刑法105条の2―現行条文本文
第百五条の二 (証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
甲は、Aを被疑者とする覚醒剤取締法違反事件の参考人として警察の取調べを受け、真実はAが覚醒剤を所持したことがなかったのに、それを警察官に隠してAが覚醒剤を所持していたとの虚偽の内容の供述をし、それを信じた警察官に同内容の供述調書を作成させ、同調書に署名押印した。この場合、甲が虚偽の供述調書を作成させた以上、甲に証拠偽造罪が成立する。
刑法104条の証拠偽造は、証拠を偽造・変造する行為をいう。単に虚偽内容の供述をして、その内容が供述調書に記載されたにすぎない場合は、通常は証拠偽造には当たらないとされる。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
甲は、Aを被疑者とする殺人未遂事件につき、Bが必要な知識を有する参考人として警察官の取調べを受ける可能性があることを察知し、知人宅にBをかくまった。この場合、Bが捜査段階における参考人であったとしても、甲に証拠隠滅罪が成立する。
刑法104条の証拠隠滅罪は、捜査段階の参考人に関する証拠を隠す行為も含みうるとする判例。対象がまだ被疑者でなくても、証拠隠滅罪の成立を妨げない。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲は、Aを被告人とする恐喝事件の公判に証人として出廷したBの証言後、Bに対し、同公判係属中、同証言をしたことに対して報復する旨の脅迫文を書いた文書を郵送し開封させた。この場合、Bが証言を終えているから、甲に証人威迫罪は成立しない。
刑法105条の2の証人威迫等は、証言後であっても公判係属中の報復威迫を含むとする判例。証言が終わっていても、同罪の成立は妨げられない。
根拠条文:刑法105条の2・e-Govで法令を開く
刑法105条の2―現行条文本文
第百五条の二 (証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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