刑法 第419問
教材: 刑法③
司法試験 H29 第14問
論点: 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
問題
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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
犯人の親族が当該犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときは、当該親族に対する刑は減軽しなければならない。
刑法105条は「前2条の罪」について、犯人又は逃走した者の親族がその利益のために犯した場合に刑を免除できるとする規定であり、当然に減軽ではない。
根拠条文:刑法105条・e-Govで法令を開く
刑法105条―現行条文本文
第百五条 (親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
犯人隠避罪の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」には、犯人として既に逮捕・勾留されている者は含まれない。
判例・解説上、刑法103条の「罪を犯した者」には、犯人として逮捕・勾留されている者も含まれる。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
証拠隠滅罪の「他人の刑事事件」は、犯人蔵匿罪と異なり、罰金以上の刑に当たる罪に限られない。
刑法104条は「他人の刑事事件に関する証拠」を対象とし、証拠隠滅罪は罰金以上の刑に当たる罪に限定されない。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
証人等威迫罪の「威迫」は、相手と面会して直接になされる場合に限られ、文書を送付して相手にその内容を知らせる方法による場合を含まない。
刑法105条の2の「威迫」には、文書送付により不安・困惑を生じさせる方法も含まれ、直接面会に限られない。
根拠条文:刑法105条・e-Govで法令を開く刑法105条の2・e-Govで法令を開く
刑法105条―現行条文本文
第百五条 (親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
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刑法105条の2―現行条文本文
第百五条の二 (証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p5 /
犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合、証人等威迫罪が成立する。
刑法105条の2は、自己若しくは他人の刑事事件の捜査者・審判に必要な知識を有する者又はその親族に対する威迫等を処罰するため、自己事件に関する証人への威迫も対象となる。
根拠条文:刑法105条・e-Govで法令を開く刑法105条の2・e-Govで法令を開く
刑法105条―現行条文本文
第百五条 (親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法105条の2―現行条文本文
第百五条の二 (証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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