刑法 第418問
教材: 刑法③
司法試験 H26 第16問
論点: 犯人隠避教唆罪
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
p1 /
教唆犯の処罰根拠は、正犯者を犯罪に引き込み、有責で処罰される状態に陥れたことにある。
解説では、教唆犯の処罰根拠を「正犯者を犯罪に引き込み、有責で処罰される状態に陥れたこと」とする点を、犯人隠避教唆罪を認める根拠としてよいとしている。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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p2 /
犯人隠避は、隠避させる者に犯人が働き掛けることによって行われるのが通常予定される事態であるから、本来は必要的共犯と理解すべき犯罪類型である。
解説では、犯人隠避は必要的共犯ではなく、処罰規定がないのに教唆・幇助として処罰するのは法の意図にないとして、根拠にならないとされている。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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p3 /
正犯行為に期待可能性がないのであれば、教唆行為にも期待可能性はない。
解説では、正犯に期待可能性がないとしても、そこから直ちに教唆にも期待可能性がないとはいえず、犯人隠避教唆罪の根拠にならないとされている。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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p4 /
犯人自ら逃げ隠れる行為のみが、法律の放任行為として国家による干渉を受けない防御の自由の範囲内にある。
解説では、犯人自ら逃げ隠れる行為は法の放任行為として防御の自由の範囲内だが、他人を教唆して自己を隠避させる行為はその範囲外として、処罰根拠になり得るとされている。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p5 /
教唆にとどまると可罰的であるのに、より犯情の重い正犯に及ぶと不可罰になるのは相当でない。
解説では、教唆にとどまる場合も不可罰と考えるべきだとしているため、正犯の方が重いのに不可罰となるというこの理由は、成立を認める根拠にはならない。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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全体要旨
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