刑法 第417問
教材: 刑法③
司法試験 H25 第8問(改)
論点: 犯人蔵匿等の罪
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
甲は、窃盗事件を犯して逃亡中の乙を自宅にかくまったが、かくまった時点では、既にその窃盗事件の公訴時効が完成していた。甲には、犯人蔵匿罪は成立しない。
103条の「罪を犯した者」には、公訴時効完成などにより訴追・処罰可能性がなくなった者は含まれないとされる。したがって、時効完成後にかくまっても犯人蔵匿罪は成立しない。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲は、強盗事件を犯して逃亡中の乙の所在を知っていたが、その所在を警察官に尋ねられた際、その質問に答えなかった。甲には、犯人隠避罪が成立する。
隠避罪の「隠避」には一般の不作為は含まれない。単に警察官の質問に答えないだけでは、直ちに犯人隠避罪は成立しない。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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3 /
甲は、強盗事件を犯した息子を逮捕から免れさせるため、乙に逃走資金を与えた。甲には、犯人隠避罪が成立する。
親族が自己または他人の犯罪について犯人を隠避した場合には、105条により刑が免除されうるが、免除は成立阻却ではなく、犯人隠避罪の成立自体は妨げられない。
根拠条文:刑法105条・e-Govで法令を開く
刑法105条―現行条文本文
第百五条 (親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
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4 /
甲は、自動車運転過失致死罪事件の被告人として裁判を受けていた乙が保釈中であることを知りながら、乙を逃亡させるため、乙にその資金を与えた。甲には、犯人隠避罪が成立する。
保釈中の被告人であっても、罪を犯した者である以上、逃亡を助ける行為は犯人隠避に当たりうる。判例も、被疑・被告人を含めて広く捉えている。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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5 /
甲は、不同意性交等事件を犯して逃亡中、友人乙に不同意性交等事件を犯して逃げているのでかくまってほしい旨依頼して乙宅に一晩かくまってもらった。甲には、犯人蔵匿罪の教唆犯が成立する。
犯人蔵匿罪についても、他人に蔵匿行為をさせるよう働きかければ教唆犯が成立しうる。判例は、逃亡中の者が自ら隠避させた場合でも教唆成立を認める趣旨である。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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