刑法 第416問
教材: 刑法③
司法試験 H24 第10問
論点: 犯人蔵匿罪・犯人隠避罪
問題
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犯罪蔵匿罪又は犯人隠避罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から7までのうちどれか。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
甲は、窃盗罪を犯して逃走中の友人乙及び丙をその事情を知りながら自宅にかくまった。その時点で、警察は、乙に対する捜査を開始していたが、丙が乙の共犯であることについては把握していなかった。甲には、乙をかくまったことについて犯罪蔵匿罪が成立するが、丙をかくまったことについて同罪は成立しない。
判例は、官憲が発見・逮捕を免れるようにかくまえば、現に捜査中かどうかにかかわらず蔵匿罪成立を肯定する。また共犯者についても、捜査の把握の有無だけで直ちに結論づけるものではない。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上で乙をかくまったが、同罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯罪蔵匿罪が成立する。
犯人蔵匿罪は、被蔵匿者が「罰金以上の刑に当たる罪」を犯した者であることの認識を要するが、法定刑の細部まで知る必要はない。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
甲は、殺人罪を犯して逮捕勾留されたに依頼され、甲の身代わり犯人として警察署に出頭し、自己が犯人であるという嘘の申告をした。甲には犯人隠避罪が成立する。
身代わり出頭して自己を犯人と偽る行為は、犯人の発見・逮捕を妨げるものとして犯人隠避に当たるとするのが判例。
p4 /
甲は、強盗罪を犯した後、友人乙に事情を話して唆し、自己を隠避させた。甲には犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。
犯人が他人を教唆して自己を隠避させる場合でも、犯人隠避罪の教唆犯の成立を認める判例であり、否定するのは誤り。
根拠条文:刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
甲は、乙につき、傷害罪で逮捕状が発付されていることを知りながら、乙をかくまった。その後、乙は犯罪の嫌疑が不十分であるという理由で不起訴処分となった場合、甲には犯罪蔵匿罪は成立しない。
蔵匿時に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であることを認識していれば足り、その後の不起訴処分で直ちに犯罪蔵匿罪が消滅するわけではない。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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