刑法 第412問
教材: 刑法③
司法試験 H27 第14問(改)
論点: 証拠隠滅等の罪
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
甲は、Aが窃盗被告事件で公判請求されたと知り、同事件に関するAに有利な情状証拠を隠匿した。甲には証拠隠滅罪は成立しない。
証拠隠滅罪の「証拠」には、犯罪の成否に関する資料だけでなく、情状に関する資料も含まれる。したがって、有利な情状証拠を隠匿しても成立を否定できない。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲は、親族Aが犯した傷害被疑事件について、他人を教唆してAの犯行に関わる証拠を隠蔽させた。甲には、親族による犯罪に対する特例(刑法第105条)が適用され、証拠隠滅罪の教唆犯は成立しない。
105条は、自己または親族の利益のために犯人隠避等をした場合の特例であり、証拠隠滅等には当然に及ばない。判例も、親族が他人を教唆して自己事件の証拠を偽造させた場合に104条の教唆犯成立を認めている。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く刑法105条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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刑法105条―現行条文本文
第百五条 (親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
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3 /
甲は、Aが犯した殺人被疑事件につき、目撃者Bが捜査機関から事情聴取の要請を受けたことを知り、その聴取を妨げるため、Bを甲方に2か月間監禁した。甲には証拠隠滅罪が成立する。
証拠隠滅罪は、捜査・裁判における証拠方法の確保を妨げる行為も含むと解される。証人となり得る者の出頭や供述を妨害する目的で監禁する行為は、証拠隠滅に当たる。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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4 /
甲は、Aの強盗被告事件に証人として出廷し、法律により宣誓の上、自己の記憶と異なる偽りの事実を証言し、これに基づく証人尋問調書が作成された。甲には証拠偽造罪が成立する。
証拠偽造罪の「偽造」は証拠自体の偽造を指し、証人として虚偽供述をすることは通常これに当たらない。虚偽証言があっても、直ちに証拠偽造罪とはいえない。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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5 /
甲は、自己が犯した不同意わいせつ被疑事件に関する証拠の隠滅をAに教唆して実行させた。甲には証拠隠滅の教唆犯が成立する。
自己事件について証拠隠滅を他人に教唆して実行させた場合でも、判例は104条の教唆犯成立を認める。自己事件であることは、証拠隠滅罪の成立を妨げない。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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全体要旨
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