刑法 第410問
教材: 刑法③
プレ-18
論点: 犯人蔵匿罪等
問題
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公式解答
2. 2個
正誤・解説
p1 /
既に逮捕勾留されている犯人を釈放させるため、自ら真犯人であると偽って捜査機関に出頭する行為は犯人隠避に当たるが、逮捕勾留されている者が真犯人でない場合は、「罪を犯した者」に当たらず、犯人隠避罪は成立しない。
判例は、真犯人でなくても、捜査機関に対し自己を真犯人と偽って出頭し、既に拘束中の者を釈放させるような行為は犯人隠避に当たり得るとしている。よって「罪を犯した者」に当たらないから成立しない、という部分が誤り。
根拠条文:刑法103条・e-Govで法令を開く
刑法103条―現行条文本文
第百三条 (犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
証拠隠滅等罪における「他人の刑事事件に関する証拠」は、いまだ捜査が開始されていない事件の証拠を含まない。
判例は、刑法104条の「他人の刑事事件」には、現に裁判所に係属する事件だけでなく、将来刑事訴訟事件として裁判所に係属し得るものも含むとしている。したがって、捜査未開始だから当然に除外されるとはいえない。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
証拠隠滅等罪における証拠の偽造とは、証拠自体の偽造を意味し、法律により宣誓した証人による偽証を含むものではない。
判例は、刑法104条の「証拠の偽造」は証拠自体の偽造を指し、宣誓証人による偽証は含まないとしている。よって記述は正しい。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
犯人蔵匿等罪及び証拠隠滅等罪については、犯人の親族が犯人の利益のために第三者にこれらの罪を犯すように教唆したとき、刑の免除が可能である。
刑法105条の刑の免除は、前2条の罪について犯人又は逃走した者の親族が自己の利益のために犯した場合などが前提で、第三者への教唆まで当然に広がるわけではない。判例も、親族が他人を教唆して犯人隠避させる場合には免除の対象外とする。
根拠条文:刑法105条・e-Govで法令を開く
刑法105条―現行条文本文
第百五条 (親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
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p5 /
偽証罪における「虚偽の陳述」とは、証人の記憶に反する陳述のことをいい、陳述の内容をなす事実が客観的真実に合致した場合にも虚偽性は否定されないが、これに対し、虚偽告訴等罪における「虚偽の申告」とは、客観的事実に反する事実を申告することをいう。
判例は、偽証罪の虚偽の陳述は証人の記憶に反する陳述をいうとしつつ、虚偽告訴等罪の「虚偽の申告」も、名目上の内容だけでなく客観的真実に反する事実の申告をいうとしている。後段の整理が誤り。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く刑法172条・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法172条―現行条文本文
第百七十二条 (虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p6 /
証言拒絶権を有する証人が証言を拒絶しないで虚偽の陳述をした場合、偽証罪は成立しない。
証言拒絶権があっても、拒絶せずに宣誓の上で虚偽陳述をすれば偽証罪は成立し得る。判例は、証言拒絶権の有無と偽証罪の成否を当然には結びつけていない。
p7 /
刑事の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を行ったが、被告訴者がそれに同意していたときは、虚偽告訴罪は成立しない。
虚偽告訴罪は、他人に刑事処分等を受けさせる目的で虚偽の申告をすることにより成立する。被告訴者が同意していたとしても、虚偽申告としての違法性が直ちに消えるわけではない。
全体要旨
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