刑法 第408問
教材: 刑法③
司法試験 H28 第18問
論点: 逃走の罪
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は、面会者から密かに差し入れられた合い鍵を用いて房の扉を開け、拘置所から逃走した。甲に加重逃走罪の既遂が成立する。
判例では、勾留中の者が合い鍵で房を開けて逃走しても、刑法98条の「損壊」「二人以上通謀」には当たらないとされている。
根拠条文:刑法98条・e-Govで法令を開く
刑法98条―現行条文本文
第九十八条 (加重逃走)
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
確定判決によって刑務所に収容されていた甲は、同房に服役中の乙こと逃走する旨の相談をしていたところ、ある日、房の扉が施錠されていないことに気付き、房から出て刑務所から逃走したが、乙は思いとどまり、房の外に出なかった。甲には加重逃走罪の既遂が成立する。
判例では、98条の「二人以上通謀」は本罪の主体2人以上がともに逃走する意思連絡をいうため、乙が実際に逃走に着手していない以上、甲の加重逃走罪既遂は否定される。
根拠条文:刑法98条・e-Govで法令を開く
刑法98条―現行条文本文
第九十八条 (加重逃走)
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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3 /
勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は、隣の房に勾留されていた乙に依頼してその同房者丙を殴ってもらい、拘置所職員が乙の行動を制止している際に拘置所から逃走した。甲に加重逃走罪の既遂が成立する。
「暴行若しくは脅迫」は看守者またはその協力者になされる必要がある。乙が同房者丙を殴っただけでは看守者等への暴行に当たらず、加重逃走罪にはならない。
根拠条文:刑法98条・e-Govで法令を開く
刑法98条―現行条文本文
第九十八条 (加重逃走)
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
確定判決によってA刑務所に収容されていた甲は、B刑務所への護送中、護送車両から逃走した。甲には単純逃走罪の既遂が成立する。
判例上、護送中の被告人が列車や車両から逃走した場合も、97条の「法令により拘禁された者」に当たり、単純逃走罪が成立するとされている。
根拠条文:刑法97条・e-Govで法令を開く
刑法97条―現行条文本文
第九十七条 (逃走)
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
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5 /
甲は、勾留状によって拘置所に勾留されていた乙を逃走させるため、乙の房の合い鍵を乙に差し入れたが、乙は拘置所から逃走しなかった。甲には逃走援助罪の既遂が成立する。
刑法100条1項は、被拘禁者を逃走させる目的で器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした場合に成立し、被拘禁者が実際に逃走しなくても既遂となる。
根拠条文:刑法100条第1項・e-Govで法令を開く
刑法100条第1項―現行条文本文
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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