刑法 第404問
教材: 刑法③
司法試験 H25 第16問
論点: 公務執行妨害罪の成否
問題
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次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。
公式解答
12111
正誤・解説
p1 /
甲は,県議会の議事が紛糾し,議長が休憩を宣言して壇上から降りようとした際,乙の顔面をげんこつで殴った。
県議会議長は地方公共団体の議会の職務を行う公務員に当たり,休憩宣言直後でも職務継続中とみる判例の立場から,公務執行妨害罪が成立する。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は,日本国内にある外国の大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際,乙の腹部を足で蹴った。
外国大使館職員は刑法7条の「公務員」には当たらず,公務執行妨害罪の対象となる公務員性が否定される。
根拠条文:刑法7条第1項・e-Govで法令を開く
刑法7条第1項―現行条文本文
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
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p3 /
甲は,警察官乙から捜索差押許可状に基づき自宅の捜索を受け,覚せい剤入りの注射器を差し押さえられた際,この眼前で同注射器を足で踏み付けて壊した。
公務執行妨害罪は公務員の身体への直接の有形力に限られず,公務の執行を妨害するに足りる暴行で足りる。現場で証拠物を壊して捜索差押えを妨げれば成立する。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く刑法7条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法7条第1項―現行条文本文
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
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p4 /
甲は,無許可のデモ行進に参加していた際,これを解散させようとした警察官乙に向かって石を1回投げ,その石は乙の頭部付近をかすめたが,乙には命中しなかった。
職務執行を妨げるに足りる暴行脅迫があれば足り,実際に命中しなくてもよい。警察官に向けて石を投げて危険を生じさせる行為は公務執行妨害罪に当たる。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く刑法7条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法7条第1項―現行条文本文
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
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p5 /
甲は,執行官から確定判決に基づき居室明渡しの強制執行を受けていた際,執行官の補助者であった民間人丙の頭部を棒で殴った。
執行官の指揮に従いその職務の執行に密接不可分に関与する補助者への暴行も,公務員の職務執行を妨害する暴行として扱われ,公務執行妨害罪が成立する。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く刑法7条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法7条第1項―現行条文本文
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
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全体要旨
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