刑法 第403問
教材: 刑法③
予備試験 H23 第8問
論点: 公務執行妨害罪
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
甲は,警察官乙から職務質問を受けた際,これに対して暴行を加えて傷害を負わせた。甲にこれに対する公務執行妨害罪が成立する場合,同罪と傷害罪は観念的競合となる。
警察官に対する暴行が公務執行妨害罪の構成要件を満たす場面では,同一行為が傷害罪にも触れることがあり,この場合は一個の行為が二罪に触れるとして観念的競合となる。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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2 /
甲は,飲食店Aで無銭飲食した後,A店店員の通報を受けて同店に臨場した制服の警察官乙の姿を認めるや,乙から事情聴取を受ける前に,その場から逃走する目的で乙を1回殴り,乙がひるんだ隙に同店から逃げた。甲には公務執行妨害罪は成立しない。
判例は,事情聴取の前であっても,具体的・個別的に特定された職務の執行を開始しようとしている段階なら公務執行妨害罪の保護対象とする。したがって,この記述は「成立しない」とする点が誤り。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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3 /
甲は,パトロールカーに乗って警ら中の警察官乙を認めるや,以前乙によって逮捕されたことを恨んでいたので,この乗っていたパトロールカーに石を投げ付けて同車のフロントにひび割れを生じさせた。甲には,器物損壊罪が成立するが,公務執行妨害罪は成立しない。
警察官の警ら中の職務執行に向けた石の投付けは,その職務の自由を妨害する暴行に当たり得る。器物損壊罪だけでなく公務執行妨害罪も成立するとするのが判例の立場。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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4 /
甲は,窃盗を行って制服の警察官乙に追跡されている途中で,乙に暴行を加えて傷害を負わせた。甲にこれに対する事後強盗致傷罪が成立する場合,公務執行妨害罪は,事後強盗致傷罪に吸収される。
事後強盗致傷罪と公務執行妨害罪が併存し得る場面でも,公務執行妨害罪が当然に事後強盗致傷罪へ吸収されるわけではない。判例は,両罪に触れる場合は最も重い刑で処断するとする。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
甲は,警察官乙により,逮捕状を示されて逮捕されそうになった際,逮捕を免れるため,乙に暴行を加えて抵抗したものの,結局,その場で,前記逮捕状により逮捕された。甲には公務執行妨害罪が成立する。
公務執行妨害罪は,公務員の職務執行に対する暴行・脅迫があれば直ちに成立し,結果として逮捕を免れたかどうかは要件ではない。逮捕状に基づく逮捕の場面でも同様。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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