刑法 第402問
教材: 刑法③
司法試験 H20 第4問
論点: 公務執行妨害罪
問題
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甲は、友人の乙から、同人が殺人を犯したことを打ち明けられていたが、ある日、乙が路上で警察官丙の職務質問を受けているのを見るや、乙が殺人事件で逮捕されようとしているものと思い、その逮捕を免れさせようと考えた。
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
甲は、丙が付近道路に止めていたパトカーの発進を阻止するため、自己が運転していた自動車を、同パトカーが発進することの障害となる位置に移動して駐車させた。このため、丙は、職務質問後、乙を直ちに最寄りの警察署に任意同行することができなかった。
単にパトカーの発進を妨げ、任意同行を妨害しただけでは、丙の身体に対する直接・間接の不法な攻撃とはいえず、公務執行妨害罪は成立しない。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、丙に対し、こぶし大の石1個を投げたが、丙の頭部をかすめたにすぎず、職務質問に現実の支障は発生しなかった。
公務執行妨害罪は、暴行・脅迫があれば足り、現実に職務執行の結果が生じたことまでは必要ない。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
甲は、職務質問を受けている乙の左手をつかんで引っ張り、その場から走って逃走したところ、これを追いかけた丙が、これを止めようとして乙の右手をつかもうと手を伸ばしたが、この右手をつかみそこねてバランスを崩し道路上に転倒した。
甲が乙を引っ張って逃走した行為は、そのままでは丙の身体への直接・間接の不法な攻撃といえず、また丙が転倒してもその事情だけで直ちに暴行にはならない。
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刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
甲は、丙の注意をそらすため、道を尋ねるふりをして丙に話しかけ、そのすきに乙を逃走させた。
注意をそらして乙を逃走させるだけでは、丙の身体に対する直接・間接の不法な攻撃とはいえず、公務執行妨害罪は成立しない。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p5 /
甲は、乙を逃走させるため、丙の背部をいきなり足で蹴って転倒させたが、乙は観念していての逃走しなかった。
警察官の身体を直接蹴って転倒させる行為は、現実に逃走できなかったとしても、警察官の職務執行に対する直接の不法な攻撃として公務執行妨害罪が成立する。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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全体要旨
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