刑法 第401問
教材: 刑法③
司法試験 H27 第18問
論点: 国家的法益に対する罪
問題
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【事例】 甲は、A方から高価な壺を盗み出した。Aは、これに気付いて甲を追い掛けたが、甲は、逃げ切って帰宅し、盗んだ上記壺を自宅のテーブルに置いていた。警察官は、甲の本件窃盗事件の捜査を開始した。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
警察官は、甲を立会人として本件窃盗事件に係る捜索差押許可状に基づき甲方を捜索中、テーブルに上記壺が置かれているのを発見し、これを差し押さえようとして手を伸ばしたところ、甲は、腹立ち紛れにその壺を取り上げ、その場で床にたたき付けて粉々に割った。(公務執行妨害罪)
公務執行妨害罪は成立する。捜索差押えの執行中に、差押対象物を壊して公務員の職務執行を妨害しているため。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、自宅において、本件窃盗事件に係る捜索を受けた際、自宅に隠し持っていた覚せい剤が警察官に発見されることを恐れ、これを密かにトイレに流した。(証拠隠滅罪)
自己の刑事事件に関する証拠を隠滅しても、証拠隠滅罪は成立しない。
根拠条文:刑法104条・e-Govで法令を開く
刑法104条―現行条文本文
第百四条 (証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
甲は、本件窃盗事件で通常逮捕され、警察署において弁解録取の手続を受けた際、警察官が甲の供述を記載した弁解録取書を手に取って破った。(公用文書毀棄罪)
公務所の用に供する文書に当たるかは、作成途中でも職務権限に基づき作成され内容が文書として完結していれば肯定される。
根拠条文:刑法258条・e-Govで法令を開く
刑法258条―現行条文本文
第二百五十八条 (公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
甲は、本件窃盗事件について発せられた勾留状の執行により留置施設に留置されていたが、留置担当者の隙を見て同施設から外へ逃走した。(単純逃走罪)
法令により拘禁された者に当たり、勾留状の執行で留置中の者が逃走した場合は単純逃走罪が成立する。
根拠条文:刑法97条・e-Govで法令を開く
刑法97条―現行条文本文
第九十七条 (逃走)
法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲は、本件窃盗事件について犯人ではないと否認していたが、公判請求され、公判でAが被害状況を証言したことを逆恨みし、公判係属中、Aに対して「自分が有罪になったら、Aの自宅へ行って直接会ってお礼をさせてもらう。」旨の手紙を送り、Aはこれを読んで不安に思った。(証人威迫罪)
証人威迫罪の「威迫」は、直接対面の場合に限られず、手紙送付などによる場合も含む。
根拠条文:刑法105条の2・e-Govで法令を開く
刑法105条の2―現行条文本文
第百五条の二 (証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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