刑法 第400問
教材: 刑法③
予備試験 R05 第8問(改)
論点: 賭博罪
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3
正誤・解説
1 /
賭博罪が成立するためには、賭博行為が開始されるだけでなく、勝敗が決し、金品の授受がなされなければならない。
判例は、賭博罪は偶然の勝敗に関し財物をもって賭博又は博戯をすることにより成立し、勝敗の既決や実際の金品授受までは不要とする。
2 /
あるスポーツの勝敗に関し、あらかじめ勝敗の結果を知った上、その結果を知らない者との間で金銭を賭けて利益を得た場合、当事者全員に賭博罪が成立する。
結果を知る者は賭博罪にならず、結果を知らない者との間ではその者について賭博罪が成立するが、全員成立とはいえない。
3 /
一般多数人をして、スポーツの勝敗に関し、賭博をさせて利益を得るため、賭博の主催者が、参加者を特定の場所に集めることなく、事務所の固定電話を利用して参加者と連絡を取り合って賭博をさせた場合であっても、賭博場開張図利罪が成立する。
判例は、参加者を特定の場所に集合させることは要しないとしており、電話等で連絡を取り合って賭博をさせる形態でも賭博場開張図利罪が成立するとする。
4 /
それまで賭博行為をしたことがなかった甲が、長期間営業を継続する意思で多額の資金を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、来場した多数の遊技者と賭博行為をした場合、数日間営業を行ったにすぎないとしても、甲に常習賭博罪が成立することはない。
常習性は、それまでの賭博歴だけでなく、営業の態様や反復継続意思などから判断されるため、数日間でも常習賭博罪が成立し得る。
5 /
賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、常習性のない者には常習賭博罪の幇助犯が成立する。
判例は、常習賭博者本人の犯行に通常の共犯が成立する場合でも、常習性のない者には単純賭博の幇助犯が成立するとする。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。