刑法 第399問
教材: 刑法③
司法試験 H29 第6問
論点: わいせつ物頒布罪等の罪
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
インターネットを介した書籍販売業を営む甲は、日本語で書かれたわいせつな文書である小説を、その購入を申し込んできた日本国内在住の多数の外国人に販売したところ、いずれの外国人も日本語の読解能力に乏しく、同小説の内容を理解できなかった。(わいせつ物頒布罪)
判例は、わいせつ性は文書自体を客観的に判断し、読者が内容を理解できたかは関係ないとしている。外国人が日本語を理解できなくても、わいせつ文書の頒布は成立する。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
甲は、インターネットを介して多数の希望者を募った上、その希望者らに無料で交付する目的で、わいせつな映像を記録したDVDを所持した。(わいせつ物有償頒布目的所持罪)
刑法175条2項は、有償で頒布する目的で所持した場合に限って処罰する。無料交付目的の所持は同罪に当たらない。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く刑法175条第2項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法175条第2項―現行条文本文
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
甲は、わいせつな映像を記録したDVDの販売業者に対してそのDVDの購入を申し込み、これを購入した。(わいせつ物頒布罪の教唆犯)
頒布罪は相手方の存在を前提とするが、判例は、頒布者側の可罰的行為を教唆・幇助として処罰するのは原則として許されないとしている。購入側の行為だけでは教唆犯は成立しない。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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p4 /
DVDのレンタル業を営む甲は、わいせつな映像を記録したDVDを、多数の顧客へ有償で貸し出した。(わいせつ物頒布罪)
判例は、同条の「頒布」は不特定又は多数人に配布することをいい、有償での貸出しでも多数の顧客への交付に当たれば成立するとしている。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲がインターネットを介したわいせつな映像の販売業を営み始めたところ、その購入を申し込んできた顧客は1名だけであったが、甲は、その者に対して、電子メールに同映像のデータを添付して送信した。(わいせつ物頒布罪)
判例は、不特定多数への有償譲渡の目的があれば、実際に1人に対する1回の有償譲渡でも頒布罪が成立するとしている。電子メール送信でも頒布に当たる。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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