刑法 第398問
教材: 刑法③
司法試験 R06 第13問
論点: わいせつの罪
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
甲は、繁華街の通行人の面前で酒に酔い潰れて同意しない意思を表明することが困難な状態となっているAの衣類を剥ぎ取り全裸にした。この場合、甲に不同意わいせつ罪が成立するが、公然わいせつ罪は成立しない。
判例・説明では、同じ行為が公然わいせつ罪の構成要件にも当たり得るとしている。したがって「公然わいせつ罪は成立しない」は誤り。
根拠条文:刑法174条・e-Govで法令を開く刑法175条第1項・e-Govで法令を開く刑法176条第1項・e-Govで法令を開く
刑法174条―現行条文本文
第百七十四条 (公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
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刑法176条第1項―現行条文本文
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
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2 /
甲は、人通りの多い路上で自己の性器を露出させたが、通行人は誰もそれに気付かなかった。この場合、甲に公然わいせつ罪は成立しない。
説明では、公然とは不特定または多数人が認識できる状態をいうとされ、現実に通行人が気付いたかは不要としている。したがって成立しないとはいえない。
根拠条文:刑法174条・e-Govで法令を開く
刑法174条―現行条文本文
第百七十四条 (公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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3 /
甲は、わいせつな動画が収録されたDVDのレンタル業者乙に対し、同DVDを借りたい旨申し込み、乙から同DVDを借り受けた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の教唆犯は成立しない。
わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪は、頒布相手方の存在を前提とする必要共犯的性質があるため、借り受けた側を教唆犯として処罰しないと説明されている。
根拠条文:刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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4 /
動画配信サイトを運営していた甲は、同サイト上でわいせつな動画を不特定多数の者に閲覧させて利益を得ようと考え、わいせつな動画の投稿者を広く勧誘し、その勧誘を受けた乙が同サイトにわいせつな動画を投稿して不特定多数の者が認識できる状態にした。この場合、上記サイトを運営していた甲に、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の共同正犯が成立することはない。
説明では、サイト運営者が投稿・配信を勧誘し、その仕組みを通じてわいせつ動画を公開させた場合、投稿者とともに共同正犯が成立するとされている。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く刑法175条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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刑法175条―現行条文本文
第百七十五条 (わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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5 /
甲は、インターネットを介した不特定多数の者に対するわいせつな動画の販売業を始めたが、その購入を申し込んできた客は一人のみであった。甲は、その客のパーソナルコンピュータに対し、インターネットを介してわいせつな動画データを送信し、同コンピュータに同データを受信させて保存させた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。
判例では、不特定多数に対する有償譲渡の目的であれば、実際の相手が1人でも送信頒布罪に当たるとしている。
根拠条文:刑法175条・e-Govで法令を開く
刑法175条―現行条文本文
第百七十五条 (わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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