刑法 第395問
教材: 刑法③
司法試験 H23 第15問(改)
論点: わいせつの罪
問題
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公式解答
正解 / 2 / 5
正誤・解説
p1 /
甲は、人通りの多い路上で、不特定多数の通行人を勧誘して客を集めた上、近隣のビルの1室において、外部との出入りを制限した状態で、自らが雇用した男女に全裸で性行為を行わせ、それを6名の客に有料で観覧させて利益を得た。この場合、甲に公然わいせつ罪の共同正犯は成立しない。
判例は、密室であっても、不特定多数の客を勧誘して集め、共同して観覧させる態様なら「公然性」を肯定し得るとしている。したがって、共同正犯が成立しないとする本肢は誤り。
根拠条文:刑法174条・e-Govで法令を開く
刑法174条―現行条文本文
第百七十四条 (公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
甲は、自己の所有するパソコンからわいせつな画像データをサーバーに送信して記憶・蔵置させた上、不特定多数の者が、インターネットを経由して同わいせつな画像データをダウンロードして、パソコンの画面上に再生して閲覧することを可能にした。この場合、閲覧する者において、閲覧の際、画像データのダウンロード等の作業をする必要があったとしても、甲にわいせつ電磁的記録送信頒布罪が成立する。
判例は、自動送信機能を備えた配信サイト等を利用し、不特定多数がダウンロードして閲覧できる状態にした場合、わいせつ電磁的記録の「頒布」に当たるとしている。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
甲は、わいせつな映像が録画されたマスターDVDを所持していたが、甲には、同マスターDVD内に記録されたわいせつな映像を客の注文に応じて他のDVDに複写して販売する意図はあったものの、同マスターDVD自体を販売する意図はなかった。この場合、甲にわいせつ物頒布目的所持罪は成立しない。
判例は、販売用の複製物を作る目的で原盤を所持していれば、原盤自体を販売する意思がなくても「有償で頒布する目的」があるとする。よって本肢は誤り。
根拠条文:刑法175条第2項・e-Govで法令を開く
刑法175条第2項―現行条文本文
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
甲は、外国で販売する目的で、日本国内においてわいせつな写真を所持した。この場合、甲にわいせつ物頒布目的所持罪が成立する。
判例は、同条後段の「販売の目的」は日本国内で販売する目的をいうとしている。したがって、国外販売目的だけでは本罪は成立しない。
根拠条文:刑法175条第2項・e-Govで法令を開く
刑法175条第2項―現行条文本文
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲は、わいせつな映像が録画されたDVDを販売する目的で雑誌に広告を出し、申し込みできた複数の客から代金の振込みを受け、宅配便で配送する手続を採ったが、配送するトラックが途中で事故を起こしたため、同DVDは、客に届かなかった。この場合、甲にわいせつ物頒布罪は成立しない。
判例は、頒布罪は同種物件を単に郵便物として差し出しただけでは足りず、不特定多数人に配付した時に成立するとしている。したがって、客に届いていない本肢では成立しない。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
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全体要旨
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