刑法 第394問
教材: 刑法③
司法試験 H20 第2問(改)
論点: わいせつの罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
甲は、自己が経営する書店においてわいせつ図画である写真誌を販売するに当たり、当該写真誌をビニールで包装して、わいせつ性のない表紙だけが閲覧できるようにして陳列していた。この場合、甲には、わいせつ図画有償頒布目的所持罪は成立しない。
わいせつ図画を有償頒布する目的で所持していれば、表紙しか見えないように包装・陳列していても、直ちに同罪の成立を否定できない。
根拠条文:刑法175条第2項・e-Govで法令を開く
刑法175条第2項―現行条文本文
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
甲は、人通りの多い道路上で、自己の陰部を露出させたが、偶然にも、通行人はだれもこれに気付かなかった。この場合、甲には、公然わいせつ罪は成立しない。
公然わいせつ罪の「公然」は不特定または多数人が認識できる状態をいうので、現に通行人が気付いたかは関係ない。
根拠条文:刑法174条・e-Govで法令を開く
刑法174条―現行条文本文
第百七十四条 (公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
書籍の通信販売業を営んでいた甲は、日本語で書かれたわいせつ文書である小説を、外国語で書かれているかのように装って複数の外国人に販売したが、これを購入した顧客はいずれも日本語の読解能力に乏しかったため、その小説の内容を理解することができなかった。この場合、甲には、わいせつ文書頒布罪は成立しない。
わいせつ文書の頒布罪では、文書の猥褻性は文書自体について客観的に判断する。購入者が内容を理解できたかどうかは成立に影響しない。
根拠条文:刑法175条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
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4 /
甲は、友人の乙が誕生日を迎えることを知り、わいせつ図画であるDVD1枚を購入した上、これをお祝いとして乙にプレゼントした。この場合、甲には、わいせつ電磁的記録媒体頒布罪は成立しない。
DVDのような記録媒体を不特定多数人に配布したといえる場合には、刑法175条の頒布罪が成立する。誕生日祝いとして乙に贈っても、配布の態様次第で成立を否定できない。
根拠条文:刑法175条第2項・e-Govで法令を開く刑法175条第1項・e-Govで法令を開く
刑法175条第2項―現行条文本文
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法175条第1項―現行条文本文
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
甲は、公園内において、多くの人が見ている前で、乙に対し、その衣服全部をはぎ取るなどしてわいせつな行為をした。この場合、甲には、不同意わいせつ罪が成立するが、公然わいせつ罪は成立しない。
公然わいせつ罪は、公然性のある場所でわいせつ行為をした場合に成立しうる。不同意わいせつ罪の成否とは別に、公然わいせつ罪の成立も問題となる。
根拠条文:刑法174条・e-Govで法令を開く刑法176条第1項・e-Govで法令を開く
刑法174条―現行条文本文
第百七十四条 (公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法176条第1項―現行条文本文
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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