刑法 第377問
教材: 刑法③
司法試験 R03 第6問
論点: 公文書の偽造に関する諸問題
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
偽造公文書行使罪の客体は、行使の目的で作成されたものでなければならない。
偽造公文書行使罪の客体は、行使の目的で作成された文書に限られない。偽造文書であれば、行使罪の対象となり得る。
2 /
公務員である医師が、自己の勤務する市立病院の患者が裁判所に提出するための診断書に虚偽の病名を記載した場合、虚偽公文書作成罪が成立する。
医師が職務に関して、裁判所提出用の診断書に虚偽の内容を記載すれば、虚偽公文書作成罪が成立する。判例も、医務職関係での虚偽記載を肯定している。
3 /
行使の目的で、公務員の名義を冒用して公文書を作成したが、実際には当該公務員に当該文書の作成権限がなかった場合、当該文書が当該公務員の職務権限内で作成されたものと一般人が信じるに足る形式・外観を備えていれば、公文書偽造罪が成立する。
名義冒用で、一般人が職務権限内作成と信じるに足りる形式・外観があれば、公文書偽造罪が成立する。実際の権限の有無は決定的ではない。
4 /
警察官から提示を求められたときに備え、偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車を運転した場合、偽造公文書行使罪が成立する。
偽造免許証を携帯して運転しているだけでは、他人の閲覧に供し内容を認識させる行使に当たらないため、偽造公文書行使罪は成立しない。
5 /
上司である公文書の作成権限のある公務員を補佐して公文書の起案を担当する公務員が、その地位を利用し、行使の目的で、その職務上起案を担当する公文書に内容虚偽の記載をした上、情を知らない上司に、当該文書の内容が真実であると誤信させ、これに署名押印させた場合、虚偽公文書作成罪は成立しない。
権限ある上司に内容を誤信させて署名押印させる場合でも、虚偽内容の起案を担当した公務員が作成関与していれば、虚偽公文書作成罪が成立し得る。
全体要旨
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