刑法 第376問
教材: 刑法③
司法試験 H27 第4問
論点: 偽造公文書の行使
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
行使の目的なしに作成された偽造公文書は、偽造公文書行使罪の客体とならない。
判例は、偽造公文書行使罪は偽造文書を行使した者を処罰する趣旨であり、行使の目的で作成されたかどうかを要件とはしないとしている。
2 /
偽造公文書の内容、形式を口頭で他人に告知するだけでは、偽造公文書行使罪は成立しない。
判例は、行使とは真正に成立した文書として他人に交付・提示等し、その閲覧に供して内容を認識可能な状態に置くことを要するとする。口頭告知だけでは足りない。
3 /
偽造公文書を相手方に示して錯誤に陥れ、相手方から現金の交付を受けた場合、偽造公文書行使罪は詐欺罪に吸収され、詐欺罪のみが成立する。
判例は、偽造公文書行使罪と詐欺罪は法益・行為態様が異なり、牽連犯関係に立つにすぎないとしている。したがって詐欺罪に吸収されない。
4 /
交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとして、偽造した国家試験合格証書を当該相手に見せた場合、偽造公文書行使罪が成立する。
判例は、結婚目的や生活能力の誇示目的であっても、偽造文書を真正文書として相手方に示して閲覧に供すれば行使に当たるとしている。
5 /
自動車を運転する際、警察官から運転免許証の提示を求められれば提示するつもりで偽造した運転免許証を携帯した場合、偽造公文書行使罪が成立する。
判例は、将来提示するつもりで携帯している段階では、まだ他人の閲覧に供し内容を認識させ得る状態にないとして、行使罪は成立しないとしている。
全体要旨
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