刑法 第370問
教材: 刑法③
司法試験 R03 第16問
論点: 放火罪
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
甲は、Aが所有する自動二輪車に放火するため、これに使用するガソリンとライターを所持して同自動二輪車に近づいたが、甲を不審に抱いた警察官から職務質問を受け、放火するに至らなかった。この場合、甲には、放火予備罪は成立しない。
説明では、刑法113条が準用する108条・109条1項の客体に自動二輪車は含まれないため、放火予備罪の対象となる前提を欠くとしている。
根拠条文:刑法113条・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く刑法109条第1項・e-Govで法令を開く刑法109条第2項・e-Govで法令を開く
刑法113条―現行条文本文
第百十三条 (予備)
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法109条第1項―現行条文本文
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法109条第2項―現行条文本文
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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2 /
甲は、自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損し、よって公共の危険を生じさせ、その結果、Aが居住する木造家屋に延焼させたが、その延焼についての認識はなかった。この場合、甲には、延焼罪は成立しない。
説明では、自己所有非現住建造物等放火罪から延焼した場合、刑法111条1項の延焼罪が成立し得るとしている。延焼の認識がなくても結論は変わらない。
根拠条文:刑法111条第1項・e-Govで法令を開く刑法109条第2項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法111条第1項―現行条文本文
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法109条第2項―現行条文本文
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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3 /
甲は、自己が所有する自動二輪車に放火してこれを焼損し、よって公共の危険を生じさせたが、その公共の危険が生じることについての認識はなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪は成立しない。
説明では、刑法110条1項の放火罪は、焼損により公共の危険を発生させることまでの認識を要しないとして、認識がなくても成立するとしている。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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4 /
甲は、隣人Aが居住する木造家屋を焼損しようと考え、同家屋から1メートル離れた位置にある自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損したが、同家屋に延焼する危険を生じさせるにとどまった。この場合、甲には、現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
説明では、延焼により現住建造物等放火の既遂に至る程度に達したとはいえないが、未遂罪の成立は否定されないとしている。
根拠条文:刑法112条・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く刑法109条第1項・e-Govで法令を開く刑法43条・e-Govで法令を開く
刑法112条―現行条文本文
第百十二条 (未遂罪)
第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法109条第1項―現行条文本文
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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5 /
甲は、Aが1人で居住しており、他に誰もいない木造家屋内でAを殺害し、その直後、同家屋に放火してこれを焼損した。この場合、甲には、現住建造物等放火罪は成立しない。
説明では、被告人が殺害後に放火した事案につき、当該家屋に他に住居者がなく、現在者性も認められないとして、109条1項の適用を否定している。
根拠条文:刑法109条第1項・e-Govで法令を開く刑法109条第2項・e-Govで法令を開く
刑法109条第1項―現行条文本文
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法109条第2項―現行条文本文
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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全体要旨
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