刑法 第369問
教材: 刑法③
司法試験 R02 第14問
論点: 放火罪
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
p1 /
甲が自己の所有する空き家に放火したが、公共の危険が生じなかった場合、甲には、非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
108条1項は「公共の危険を生じなかったときは、罰しない」とするため、この場合は非現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
根拠条文:刑法108条第1項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条第1項―現行条文本文
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p2 /
甲が乙に頼まれて、乙所有の大型家具を、両が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ、周辺に火の粉が飛び散り、予期に反して、同家屋の屋根のひさしに飛び火して同ひさしを焼損させた場合、甲には、延焼罪が成立する。
111条1項は108条所定の物に延焼させた場合を処罰し、ここでは火の粉が飛び火して現住建造物等に延焼したので、延焼罪が成立する。
根拠条文:刑法108条第1項・e-Govで法令を開く刑法111条第1項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条第1項―現行条文本文
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法111条第1項―現行条文本文
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p3 /
甲が住宅内にいる乙を殺害する目的で放火し、住宅が焼失した上、乙が死亡した場合、甲には、殺人罪は成立せず、現住建造物等放火罪のみが成立する。
放火行為と殺害結果がそれぞれ異なる罪名に触れるため、放火罪と殺人罪が問題となる。判例は一個の行為が複数の罪名に触れる場合、最も重い刑で処断するとしている。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p4 /
甲が、一部の部屋のみが現に住居に使用されている木造の集合住宅の空き部屋に放火し、同室のみを焼損させた場合、甲には、現住建造物等放火罪が成立する。
判例は、集合住宅では空き部屋と居住部分を含め建物全体を一個の「現に人が住居に使用」する建造物とみるため、空き部屋への放火でも現住建造物等放火罪が成立する。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p5 /
甲が憂さ晴らしの目的で、甲の世帯を含めて計30世帯が居住するマンション内部に設置されたエレベーターのかご内に、灯油を染み込ませて点火した新聞紙を投げ入れて放火したが、エレベーターのかごこの側壁を焼損したにとどまり、居住部分には延焼しなかった場合、甲には、現住建造物等放火遂が成立する。
判例は、マンション内のエレベーター部分につき、居住部分への延焼を伴わない限り、直ちに現住建造物等放火罪になるとはしない。したがって設問の結論は誤り。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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