刑法 第368問
教材: 刑法③
司法試験 R01 第8問
論点: 放火罪
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
「建造物」とは,家屋その他これに類する工作物であって,土地に定着し,人の起居出入りに適する構造を有するものをいい,毀損しなければ家屋から取り外すことができない状態にある雨戸は,「建造物」の一部に当たる。
判例は,建造物の一部として認めるには,単に建物に付着しているだけでは足りず,毀損しなければ取り外せない状態を要するとする。雨戸がその状態なら建造物の一部に当たる。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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2 /
「放火」とは,目的物の焼損を惹起させる行為をいい,目的物への直接的な点火行為に限られず,媒介物への点火行為であっても,その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものである場合,「放火」に当たる。
判例上,放火は目的物への直接点火に限られず,媒介物に点火しても,その燃焼が継続して目的物へ延焼するなら放火に当たる。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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3 /
「焼損」とは,火力により目的物の重要部分が焼失し,その本来の効用が失われた状態をいい,不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落した場合,「焼損」に当たる。
判例は,火が媒介物を離れて建造物自体に燃え移り,独立して燃焼を維持する程度に至る必要があるとする。単にコンクリート壁が崩落しただけでは足りない。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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4 /
建造物等以外放火罪という「公共の危険」は,現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
判例は,公共の危険を建造物等への延焼危険に限定せず,不特定・多数人の生命身体や,建造物等以外の財産への危険も含むとする。
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刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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5 /
現住建造物等放火罪にいう「現に人が住居に使用し」の「人」には犯人が含まれるが,「現に人がいる」の「人」には犯人が含まれない。
判例は,108条の「人」は犯人以外の者を指すとしており,「現に人が住居に使用し」と「現に人がいる」とで「人」を区別しない。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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