刑法 第365問
教材: 刑法③
予備試験 H28 第2問
論点: 放火の罪等
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
建造物等以外放火罪は、抽象的危険犯である。
説明では、建造物等以外放火罪は「公共の危険を生じさせた」ことが要件で、具体的危険犯とされるため、抽象的危険犯ではありません。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
建造物等以外放火罪には、未遂処罰規定がない。
説明では、110条1項の建造物等以外放火罪について、112条が108条・109条1項の罪の未遂のみを罰し、110条は含まれないとされています。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く刑法112条・e-Govで法令を開く刑法108条・e-Govで法令を開く刑法109条第1項・e-Govで法令を開く刑法109条第2項・e-Govで法令を開く刑法109条・e-Govで法令を開く刑法110条・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法112条―現行条文本文
第百十二条 (未遂罪)
第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
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刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法109条第1項―現行条文本文
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法109条第2項―現行条文本文
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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刑法109条―現行条文本文
第百九条 (非現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
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刑法110条―現行条文本文
第百十条 (建造物等以外放火)
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
人がいない他人所有の空き家に放火し、予期せずその火が現に人が居住する隣家に燃え移ってこれを焼損した場合は、延焼罪が成立する。
説明では、自己所有の非現住建造物等放火の罪を犯して現住建造物等へ延焼させた場合の規定が111条1項であり、108条・109条1項の罪に限って延焼を罰するため、本問の結論は否定されています。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く刑法109条第1項・e-Govで法令を開く刑法109条第2項・e-Govで法令を開く刑法111条第1項・e-Govで法令を開く刑法109条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法109条第1項―現行条文本文
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法109条第2項―現行条文本文
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法111条第1項―現行条文本文
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法109条―現行条文本文
第百九条 (非現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
客を乗せて航行中の他人所有のフェリーに放火した場合は、建造物等以外放火罪が成立する。
説明では、108条は現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を対象とするため、客を乗せて航行中のフェリーは建造物等以外放火罪ではありません。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
失火により、自己所有の自動二輪車を焼損し、それによって公共の危険を生じさせた場合は、失火罪が成立する。
説明では、116条2項が、自己所有の非現住建造物等又は110条の物を失火により焼損し公共の危険を生じさせた者にも前項と同様とするとしており、本問はこれに該当するとされています。
根拠条文:刑法110条第1項・e-Govで法令を開く刑法116条第2項・e-Govで法令を開く刑法109条・e-Govで法令を開く刑法110条・e-Govで法令を開く
刑法110条第1項―現行条文本文
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法116条第2項―現行条文本文
失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法109条―現行条文本文
第百九条 (非現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法110条―現行条文本文
第百十条 (建造物等以外放火)
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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