刑法 第363問
教材: 刑法③
司法試験 H25 第14問
論点: 放火の罪
問題
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放火の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
正解 / 12122
正誤・解説
ア /
「放火」とは、目的物の焼損を惹起させる行為をいい、媒介物を介して目的物に点火する場合には、媒介物に点火することも含まれる。
判例は、放火を目的物の焼損を生じさせる行為ととらえ、媒介物に点火して目的物に延焼させる場合も含めている。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
「焼損」とは、火力により目的物の重要部分が失し、その本来の効用が失われた状態をいう。
判例は、焼損を「火が媒介物を離れて独立燃焼する程度」に達した状態と捉えている。重要部分の消失や効用喪失それ自体を定義とするものではない。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいう。
判例どおりで、建造物は家屋その他これに類する工作物で、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいう。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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エ /
「建造物」には、家屋の和室に敷かれている畳も含まれる。
畳は家屋に建付けられていても、家屋と一体としてその一部を構成する建造物とはいえないとされる。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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オ /
「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人が含まれる。
刑法108条の「人」は犯人以外の者を指すと判例は述べており、犯人は含まれない。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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