刑法 第348問
教材: 刑法③
司法試験 R02 第10問
論点: 親族相盗例
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
甲が、実母乙の使用するタンスから、乙がその友人丙から預かり同タンスに保管していた所有者不明の宝石を窃取した場合、甲の窃取行為について刑は免除されない。
判例は、244条1項の親族関係は窃盗の相手方(占有者)との間だけでなく、所有者との間にも必要とする立場。所有者不明で親族関係の要件を満たさず、刑は免除されない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法244条第1項・e-Govで法令を開く刑法244条第3項・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法244条第1項―現行条文本文
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
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刑法244条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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2 /
甲が、実父乙の内縁の妻である丙が乙から預かり保管していたところの時計を窃取した場合、甲の窃取行為について刑は免除されない。
244条1項の免除は親族間の関係が明確であることを要し、内縁の配偶者には適用・類推適用しないのが判例の立場。したがって刑は免除されない。
根拠条文:刑法244条第1項・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く刑法244条第3項・e-Govで法令を開く
刑法244条第1項―現行条文本文
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法244条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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3 /
甲は、家庭裁判所から実父乙の成年後見人に選任されていたところ、後見の事務として業務上預かり保管中の乙の預金を引き出して自己の借金の返済に充てた場合、甲の横領行為について刑は免除されない。
成年後見人は後見事務が公的性格を有し、業務上占有する成年被後見人所有財産の横領については、244条1項の親族相盗例を準用できないとする判例。よって刑は免除されない。
根拠条文:刑法244条第1項・e-Govで法令を開く刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法255条・e-Govで法令を開く刑法244条第3項・e-Govで法令を開く
刑法244条第1項―現行条文本文
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
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刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (準用)
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
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刑法244条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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4 /
甲が、友人乙を教唆して、その実父丙が所有し、管理している自動車を窃取させた場合、甲の窃盗教唆行為について刑は免除されない。
235条、61条1項、244条1項3項の関係から、親族でない共犯には244条1項の免除は及ばない。親族でない甲の教唆については刑は免除されない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法244条第1項・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く刑法244条第3項・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法244条第1項―現行条文本文
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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刑法244条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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5 /
甲が、同居していない祖父を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合、甲の恐喝行為について刑は免除されない。
249条1項は恐喝罪を定め、251条により244条の規定が準用される。244条1項は配偶者等との間の罪について刑を免除するため、同居していない祖父に対する恐喝でも親族相盗例の適用が問題となり、設問の「免除されない」は誤り。
根拠条文:刑法244条第1項・e-Govで法令を開く刑法244条第3項・e-Govで法令を開く刑法249条第1項・e-Govで法令を開く刑法251条・e-Govで法令を開く
刑法244条第1項―現行条文本文
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
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前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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刑法249条第1項―現行条文本文
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法251条―現行条文本文
第二百五十一条 (準用)
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
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