刑法 第347問
教材: 刑法③
司法試験 H23 第13問
論点: 親族間の犯罪
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
甲は、同居している甥の乙が盗んできた宝石を、その事情を知りながら、乙から無償で譲り受けた。この場合、甲には盗品等無償譲受罪が成立するが、その刑は免除される。
盗品等無償譲受罪は成立するが、257条1項の親族間免除は、盗品等に関する犯人との間に条項所定の親族関係がある場合に及ぶとする判例の立場。甥との関係でもその射程に入る。
根拠条文:刑法256条第2項・e-Govで法令を開く刑法257条第1項・e-Govで法令を開く
刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法257条第1項―現行条文本文
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
甲は、別居している祖父父から現金を脅し取った。この場合、甲には恐喝罪が成立するが、その刑は免除される。
249条1項の恐喝罪は成立し、251条により244条1項が準用される。親族間免除は、同居の親族等の間の財産犯について定めるところ、判例はこれを準用関係にある恐喝にも及ぶものとしている。
根拠条文:刑法249条第1項・e-Govで法令を開く刑法251条・e-Govで法令を開く刑法244条第1項・e-Govで法令を開く
刑法249条第1項―現行条文本文
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法251条―現行条文本文
第二百五十一条 (準用)
第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法244条第1項―現行条文本文
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
甲は、別居している乙(5歳)の祖母であり、家庭裁判所によって乙の未成年後見人に選任され、後見人の事務として乙の預金口座を管理していたが、その口座から現金を引き出して自らのために費消した。この場合、甲には業務上横領罪が成立するが、その刑は免除される。
未成年後見人は民法上、未成年者の財産を管理する法定の義務を負うが、親族関係の有無にかかわらず後見事務は公的性格を有すると整理される。判例は、この場合に244条1項後段の親族間免除は及ばないとしている。
根拠条文:刑法244条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く刑法255条・e-Govで法令を開く民法859条第1項・e-Govで法令を開く民法869条・e-Govで法令を開く民法644条・e-Govで法令を開く民法863条・e-Govで法令を開く民法846条・e-Govで法令を開く
刑法244条第1項―現行条文本文
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (準用)
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法859条第1項―現行条文本文
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法869条―現行条文本文
第八百六十九条 (委任及び親権の規定の準用)
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法644条―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法863条―現行条文本文
第八百六十三条 (後見の事務の監督)
後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法846条―現行条文本文
第八百四十六条 (後見人の解任)
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
甲は、A株式会社の代表取締役である実父が管理するA社所有の絵画を窃取した。この場合、甲には窃盗罪が成立し、その刑は免除されない。
窃盗罪自体は成立する。判例は、244条1項の親族関係は窃盗犯人と物の占有者との関係だけでなく所有者との間にも必要とし、占有者が親族でも所有者と非親族なら免除は及ばないとする。
根拠条文:刑法244条第1項・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法244条第1項―現行条文本文
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
甲は、同居している実父乙を被告人とする窃盗事件の公判期日に、証人として出廷し、宣誓の上、乙の利益のために偽証をした。この場合、甲には偽証罪が成立するが、その刑を免除することができる。
偽証罪は成立するが、親族間犯罪の特例は偽証罪にはない。169条は通常の偽証に罰則を定めるのみで、親族であることによる刑の免除は認められない。
根拠条文:刑法169条・e-Govで法令を開く
刑法169条―現行条文本文
第百六十九条 (偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。