刑法 第339問
教材: 刑法③
サンプル-05
論点: 財産罪総説
問題
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公式解答
22222
正誤・解説
A /
窃盗罪ばかりでなく、器物損壊罪も、客体に不動産を含まない犯罪である。
窃盗罪も器物損壊罪も、条文上の客体は「他人の財物」等であり、不動産は含まれない。したがって本記述は正しい。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法235条の2・e-Govで法令を開く刑法261条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法235条の2―現行条文本文
第二百三十五条の二 (不動産侵奪)
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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B /
会社の重要な秘密文書を業務上保管する者が、業務の競合する他社にその秘密を漏らして同社を利する目的で、秘密文書を一時社外に持ち出し、コピーした後に返却した場合には、判例の見解によると、業務上横領罪は成立しない。
判例は、所有者を排除し自己の経済的用法に従って利用する意思があれば、不法領得の意思を認めうるとして業務上横領の成立を肯定している。したがって本記述は誤り。
根拠条文:刑法253条・e-Govで法令を開く
刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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C /
13歳の少年が万引きした商品を買い取る行為については、前提の犯罪である窃盗罪が不成立である以上、盗品等有償譲受け罪は成立しない。
判例は、14歳未満でも客観的には窃盗の構成要件を満たし、その物は「盗品等」に当たるとして、情を知って譲り受ければ盗品等有償譲受け罪を認めている。
根拠条文:刑法256条第2項・e-Govで法令を開く刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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D /
質権者の委託を受けて質物を保管する者が、ほしいままに当該質物を所有権者に返還した場合には、委託物横領罪が成立する。
判例は、質権者が質物として受け取って保管中の物を、質物所有者の請求に応じて交付した事案につき、質権者に侵害を加えるものとしても委託物横領ではなく、別罪の問題とする。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法247条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法247条―現行条文本文
第二百四十七条 (背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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E /
窃盗罪の保護法益を財物の占有と解している判例は、盗品等関与罪の親族間の犯罪に関する特例の適用の要件として、被害者である占有者と盗品等関与罪の犯人の間に親族関係があれば足りるとしている。
判例は、親族間の特例について、盗品等に関する犯罪の関係者どうしの親族関係をみるのであって、単に被害者側占有者と犯人に親族関係があるだけでは足りないとしている。
根拠条文:刑法257条第1項・e-Govで法令を開く
刑法257条第1項―現行条文本文
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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