刑法 第337問
教材: 刑法③
予備試験 R01 第2問
論点: 文書等毀棄罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは、公務所又は公務員が作成したもので、現に公務所において使用され、又は使用の目的をもって保管されている文書のことをいう。
判例は、「公務所の用に供する文書」は作成者や作成目的にかかわらず、現に公務所で使用に供され、または使用目的で保管される文書をいうとしている。設問は作成者要件を付しており不正確。
根拠条文:刑法258条・e-Govで法令を開く
刑法258条―現行条文本文
第二百五十八条 (公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
偽造された文書や未完成の文書は、公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
未完成の署名捺印前の状態でも、刑法上の毀棄を処罰するに足る程度に達していれば、258条の「公用文書」に当たり得ると判例はいう。よって設問は誤り。
根拠条文:刑法258条・e-Govで法令を開く
刑法258条―現行条文本文
第二百五十八条 (公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
保存期間が経過した後の文書は、公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
保存期間経過後であっても、なお毀棄の罪を構成する文書として扱い得ると判例は示している。保存期間の経過だけで当然に客体性が失われるわけではない。
4 /
私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは、権利又は義務の存否・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
本肢のとおり。私用文書等毀棄罪の「権利又は義務に関する他人の文書」は、権利義務の内容を証明し得る他人の文書を指す。
根拠条文:刑法259条・e-Govで法令を開く
刑法259条―現行条文本文
第二百五十九条 (私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
手形や小切手等の有価証券は、私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
判例は、259条の「権利、義務に関スル他人ノ文書」には有価証券である小切手も含まれるとしている。したがって客体となり得る。
根拠条文:刑法259条・e-Govで法令を開く
刑法259条―現行条文本文
第二百五十九条 (私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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