刑法 第335問
教材: 刑法③
予備試験 H23 第10問
論点: 毀棄罪及び損壊罪
問題
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【見解】
A説:「毀棄」、「損壊」とは、対象物の全部又は一部を物理的に破壊、毀損することである。
B説:「毀棄」、「損壊」とは、対象物を物理的に破壊、毀損することに限らず、対象物の効用を害する一切の行為を含む。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
proposition_1 /
A説は、例えば飲食店の食器に放尿する行為は、食器を破壊することと同視されるということを論拠の一つとする。
解説では、飲食店の食器に放尿する行為を「食器を破壊することと同視」するのはB説の論拠とされている。したがって、A説の論拠とする本肢は誤り。
proposition_2 /
A説によると、建物の美観・外観を汚損するにとどまるビラ貼り行為は、「損壊」に当たらないことになる。
A説は物理的破壊・毀損に限るので、建物の美観・外観を汚損するにとどまるビラ貼りは「損壊」に当たらないとされる。
proposition_3 /
B説によれば、毀棄罪又は損壊罪の成否に、原状回復の難易も考慮されることになる。
解説では、B説のもとでは原状回復が容易な場合は効用を害したとはいい難い場合があるとして、原状回復の難易も考慮されるとされている。
proposition_4 /
A説からは、B説に対して、B説に立ちつつ窃盗罪に不法領得の意思が必要とすると、隠匿目的で他人の物の占有を取得する行為を処罰できなくなるという批判が可能である。
解説では、この批判をA説が可能だとするのは誤りで、隠匿目的で他人の物の占有を取得する行為を処罰できなくなるという批判はA説に対するものとされている。
proposition_5 /
B説からは、信書隠匿罪について、隠匿は「毀棄」、「損壊」の一形態ではないが、信書の隠匿により、名宛人がその情報に接することが阻害されるために特に設けられたものであるということが可能である。
解説では、信書隠匿は「毀棄」「損壊」の一形態ではないが、情報への接触阻害のために特に設けられたといえるのはA説であるとされている。
全体要旨
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