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刑法 第334問

教材: 刑法③

司法試験 H20 第16問

論点: 信書隠匿罪と器物損壊罪

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問題

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刑法③-p253.png
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【見解】 A 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいう。信書隠匿罪は、物の「損壊」のうち、信書の「隠匿」を軽く処罰する規定である。信書を「隠匿」した場合には、信書隠匿罪が成立する。 B 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいう。信書隠匿罪は、信書の「損壊」を軽く処罰する規定である。信書を「損壊」した場合には、信書隠匿罪が成立する。 C 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為のうち、物の全部又は一部を物理的に破壊するものをいう。信書隠匿罪は、信書の「隠匿」を処罰する規定である。信書を「隠匿」した場合には、信書隠匿罪が成立する。

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