刑法 第334問
教材: 刑法③
司法試験 H20 第16問
論点: 信書隠匿罪と器物損壊罪
問題
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【見解】
A 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいう。信書隠匿罪は、物の「損壊」のうち、信書の「隠匿」を軽く処罰する規定である。信書を「隠匿」した場合には、信書隠匿罪が成立する。
B 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいう。信書隠匿罪は、信書の「損壊」を軽く処罰する規定である。信書を「損壊」した場合には、信書隠匿罪が成立する。
C 器物損壊罪の「損壊」とは、物の効用を害する行為のうち、物の全部又は一部を物理的に破壊するものをいう。信書隠匿罪は、信書の「隠匿」を処罰する規定である。信書を「隠匿」した場合には、信書隠匿罪が成立する。
公式解答
2
正誤・解説
1 /
Aの見解によれば、他人の信書を隠した場合には、信書隠匿罪が成立する。
Aは「隠匿」を損壊に含め、信書を隠匿すれば信書隠匿罪が成立するとする。したがって、他人の信書を隠した場合に成立するとの記述は正しい。
根拠条文:刑法261条・e-Govで法令を開く刑法263条・e-Govで法令を開く
刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (信書隠匿)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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2 /
Bの見解によれば、他人の信書を隠した場合には、器物損壊罪が成立する。
Bは「損壊」を物の効用を害する一切の行為としつつ、信書隠匿罪は信書の「損壊」を軽く処罰する規定とする。信書を隠す行為はこの「損壊」に当たらないため、器物損壊罪は成立しない。
根拠条文:刑法261条・e-Govで法令を開く刑法263条・e-Govで法令を開く
刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (信書隠匿)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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3 /
Bの見解によれば、他人の信書を破った場合には、信書隠匿罪が成立する。
Bでは、信書隠匿罪は信書の「損壊」を軽く処罰する規定とされる。したがって、他人の信書を破る行為は「損壊」に当たり、信書隠匿罪が成立する。
根拠条文:刑法261条・e-Govで法令を開く刑法263条・e-Govで法令を開く
刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (信書隠匿)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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4 /
Cの見解によれば、他人の信書を破った場合には、器物損壊罪が成立する。
Cでは「損壊」は物理的破壊を意味し、信書を「隠匿」した場合に信書隠匿罪が成立するにとどまる。よって、信書を破る行為は器物損壊罪の「損壊」に当たり、成立する。
根拠条文:刑法261条・e-Govで法令を開く刑法263条・e-Govで法令を開く
刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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刑法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (信書隠匿)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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5 /
Cの見解によれば、他人の宝石を隠した場合には、器物損壊罪は成立しない。
Cでは「損壊」は物理的破壊に限られ、「隠匿」は含まれない。したがって、宝石を隠すだけでは器物損壊罪は成立しない。
根拠条文:刑法261条・e-Govで法令を開く刑法263条・e-Govで法令を開く
刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法263条―現行条文本文
第二百六十三条 (信書隠匿)
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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全体要旨
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