刑法 第333問
教材: 刑法③
予備試験 R02 第10問
論点: 盗品等に関する罪
問題
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公式解答
2212
正誤・解説
p1 /
贓賂として収受された現金は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる。
256条1項の「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」は、窃盗などで領得された物をいう。贓賂として収受された現金はこれに当たらない。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
窃取された物品を買い受けた者が、平穏に、かつ、公然とその占有を開始し、その際、善意無過失である場合、当該物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる余地はない。
判例は、賠物罪は被害者の財産権保護を目的とし、被害者が民法上の回復請求権を失わない限り、賠物罪の成立が否定されるものではないとしている。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く刑法244条・e-Govで法令を開く刑法255条・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法244条―現行条文本文
第二百四十四条 (親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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刑法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (準用)
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
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p3 /
会社が保管する秘密資料を窃取した者が、自宅で、そのコピーを作成した場合、当該コピーは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。
判例・本肢記載のとおり。窃取した秘密資料のコピーは、元の盗品等そのものではなく、256条1項の「領得された物」には当たらない。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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p4 /
親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条)により刑が免除された者が窃取した物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。
244条は親族間の特例として処罰を免除するにとどまり、犯罪成立自体を否定するものではない。したがって、窃取された物は盗品等としての性質を失わない。
根拠条文:刑法244条・e-Govで法令を開く刑法255条・e-Govで法令を開く
刑法244条―現行条文本文
第二百四十四条 (親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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刑法255条―現行条文本文
第二百五十五条 (準用)
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
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全体要旨
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