刑法 第332問
教材: 刑法③
司法試験 H29 第12問
論点: 盗品等罪
問題
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公式解答
1 / 2 / 2 / 2 / 2
正誤・解説
p1 /
甲は、自転車Aが、乙が自ら窃取した自転車Bからサドルを取り外し、乙所有の別の自転車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ、これから自転車Aを購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
判例は、他人の自転車から外した車輪やサドルを別の自転車に付け替えても、部品の占有・財物性は失われないとして盗品等有償譲受け罪の成立を認める。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く刑法256条第2項・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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p2 /
甲は、盗品であると知りつつ、窃盗犯人乙から依頼を受けて保管していた宝石を乙に返却した後、改めて乙から依頼を受け、預かった同宝石を事情を知らない丙に売却した。甲には盗品等有償処分あっせん罪のみが成立する。
一度返却しても、その後あらためて依頼を受けて盗品を売却すれば、盗品等保管・有償処分あっせんの両罪が成立し得る。
p3 /
甲は、刑法第41条の刑事未成年である乙が窃取した物を、盗品であると知りつつ、乙から無償で譲り受けた。甲には盗品等無償譲受け罪は成立しない。
刑事未成年者が窃取した物でも、客観的には盗品として扱われ、これを情を知って無償で譲り受ければ盗品等無償譲受け罪が成立する。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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p4 /
甲は、親族関係にない窃盗犯人乙から盗品の保管を依頼された。甲は、同盗品が、甲の実父丙の自宅から窃取された所有物であると知りつつ、乙からの依頼を受け入れて、同盗品を保管した。甲は盗品等保管罪の刑が免除される。
親族相盗例は、盗品に関する犯人との間に同条所定の親族関係がある場合に限られ、第三者が親族の盗品を保管しても免除されない。
根拠条文:刑法257条第1項・e-Govで法令を開く
刑法257条第1項―現行条文本文
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
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p5 /
甲は、妻が、親族関係にない窃盗犯人丙から盗品であると知りつつ購入した物を、丙から依頼を受け、盗品であると知りつつ、乙の指定した場所まで運んだ。甲は盗品等運搬罪の刑が免除される。
親族相盗例による免除は、盗品に関する犯人との間に親族関係がある場合に限られ、犯人の配偶者や第三者にまで当然に及ばない。
根拠条文:刑法257条第1項・e-Govで法令を開く
刑法257条第1項―現行条文本文
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
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全体要旨
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