刑法 第331問
教材: 刑法③
司法試験 H27 第12問
論点: 盗品等に関する罪
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
盗品等無償譲受け罪が成立するためには、無償譲受けについて契約を締結しただけでは足りず、盗品等が現実に移転されることが必要であるが、盗品等有償譲受け罪は、有償譲受けについて契約を締結しただけで成立する。
判例は、無償譲受けは実際の取得が必要だが、有償譲受けは契約締結だけで成立するとする。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く刑法256条第2項・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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p2 /
盗品等の売買をあっせんしなければ、あっせん自体が無償であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
判例は、あっせんの媒介をすれば足り、あっせん行為が有償であることまでは要しないとしている。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く刑法256条第2項・e-Govで法令を開く刑法257条第1項・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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刑法257条第1項―現行条文本文
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
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p3 /
盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は、財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り、いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。
判例は、盗品等である認識があれば足り、具体的にどの財産犯かまで知る必要はないとしている。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く刑法256条第2項・e-Govで法令を開く刑法257条第1項・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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刑法257条第1項―現行条文本文
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
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p4 /
盗品等の売買をあっせんしなければ、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
判例は、処分行為の媒介・周旋があれば足り、売買が未了でも既遂になりうるとしている。
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刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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刑法257条第1項―現行条文本文
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
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p5 /
盗品等有償譲受け罪の犯人が本犯である窃盗犯人の配偶者である場合、当該盗品等有償譲受け罪の犯人について、その刑は免除される。
刑法257条1項は、一定の親族関係がある場合に盗品等に関する罪の刑を免除すると定めている。
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刑法257条第1項―現行条文本文
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
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全体要旨
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