刑法 第330問
教材: 刑法③
司法試験 H23 第17問
論点: 盗品等に関する罪
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
甲は、何者かがA社事務所から窃取した約束手形をA社に買い取らせる交渉を乙に依頼され、A社と買取りの条件を交渉したところ、同手形はA社に売却された。この場合、甲には盗品等処分あっせん罪が成立する。
盗品等の有償処分のあっせんは、盗品等を処分するための仲介行為であり、売買交渉の仲介も含まれると判例はみる。したがって、約束手形の売却成立のための交渉をした甲には同罪が成立する。
根拠条文:刑法256条第2項・e-Govで法令を開く
刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲は、乙を脅迫して丙所有の自動車を窃取させた後、乙に代金を支払って同自動車を買い受け、その引渡しを受けた。この場合、甲には、窃盗教唆罪が成立し、盗品等有償譲受け罪は成立しない。
窃盗教唆と盗品等有償譲受けは、通常、手段結果の関係に立たず併合罪とされる。したがって、窃盗教唆罪のみが成立し、有償譲受け罪は成立しないとはいえない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法45条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法45条―現行条文本文
第四十五条 (併合罪)
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
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3 /
甲は、乙が窃取した丙所有の自動車を乙から買って、乙に代金を支払ったが、乙が検挙されてしまい、乙から車両の引渡しを受けることができなかった。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
盗品等有償譲受け罪は、盗品等であることを知って有償で譲り受けることにより成立し、単に売買契約で代金を約したり支払っただけでは足りないと判例はいう。
4 /
甲は、乙からパソコンを預かり保管したが、その1か月後、同パソコンは、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を継続した。この場合、甲には盗品等保管罪が成立する。
盗品等であることを知らずに保管を始めた者でも、後にそれを知りながらなお保管を続ければ、盗品等の寄蔵・保管に当たると判例はいう。
5 /
甲は、12歳の乙が電器店で窃取した携帯電話機を乙から買い、代金を払ってその交付を受けた。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
14歳未満の行為は処罰されないが、相手が14歳未満でも、客観的に要件を満たしていれば盗品等有償譲受け罪は成立しうると判例はいう。したがって、成立しないとはいえない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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