刑法 第324問
教材: 刑法③
司法試験 R02 第8問
論点: 横領
問題
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公式解答
1 / 2
正誤・解説
1 /
甲は、乙からの委託に基づき、同人所有の衣類が入った、施錠されていたスーツケース1個を預かり保管していたところ、衣類を古着屋に売却して自己の遊興費を得ようと考え、勝手に開錠し、中から衣類を取り出した。この場合、遅くとも衣類を取り出した時点で不法領得の意思の発現と認められる外部的行為があったといえるから、甲には、横領罪が成立する。
判例は、施錠されたスーツケース内の衣類を委託保管していた事案で、衣類については他人の占有を侵害していないとして、衣類を取り出しただけでは横領罪を否定しています。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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2 /
甲は、乙と共に一定の目的で積み立てていた現金を1個の金庫の中に入れて共同保管していたところ、乙に無断でその現金全てを抜き取り、自己の遊興費に費消した。この場合、甲には、横領罪が成立する。
共同占有の財物については、共同占有者の占有を奪って自己単独の占有に移す行為は、直ちに横領とはいえず、窃盗を基準に判断されます。本肢は横領成立を肯定しており誤りです。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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3 /
株式会社の取締役経理部長は、同会社の株式の買い占めに対抗するための工作資金として自ら業務上保管していた会社の現金を第三者に交付した。この場合、甲が、会社の不利益を回避する意図を有していたとしても、当該現金の交付が会社にとって重大な経済的負担を伴うもので、甲が自己の弱みを隠す意図も有していたなど、専ら会社のためにしたとは認められないときは、甲には、業務上横領罪が成立する。
判例は、会社のためにしたとはいえず、会社に重大な経済的負担を与えるなどの事情があれば、不法領得の意思を認めて業務上横領罪の成立を肯定しています。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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4 /
甲は、乙から某日までに製茶を買い付けてほしい旨の依頼を受け、その買付資金として現金を預かっていたところ、その現金を確実に補填するあてがなかったにもかかわらず、後日補填するつもりで自己の遊興費に費消した。この場合、甲がまたまだ補填することができ、約定どおりに製茶の買い付けを行ったとしても、甲には、横領罪が成立する。
判例は、後日補填する意思があっても、行為時に他人に無断で自己のために費消していれば不法領得の意思を肯定し、横領罪の成立を認めています。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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5 /
甲は、自己が所有し、その旨登記されている土地を乙に売却し、その代金を受領したにもかかわらず、乙への移転登記が完了する前に、同土地に自己を債務者とし丙を抵当権者とする抵当権を設定し、その登記が完了した。この場合、同抵当権が実行されることなく、後日、その登記が抹消されたとしても、甲には、横領罪が成立する。
自己所有の不動産を売却後、移転登記前に抵当権を設定する行為について、判例は横領罪の成立を認めています。したがって、本肢は『成立しない』趣旨であれば誤りです。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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