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刑法 第316問

教材: 刑法③

司法試験 H19 第13問

論点: 不法原因給付と横領

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問題

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抽出問題文を表示
【事例】 乙は、甲から、公務員丙に対し甲所有の宝石を賄賂として贈ることを依頼されてその宝石の交付を受けたが、その後、この宝石を売却してその代金を自己の用途に費消しようと考え、この宝石を売却した。 【発言】 学生A 民法第708条にいう「給付」とは、終局的利益を与えるもの、すなわち所有権付与を意味し、甲が賄賂の目的に基づいて乙に宝石を寄託することは不法原因給付には当たらない。 学生B 民法と刑法とでは目的が異なる。この事例では、委託者甲の側に保護に値する利益があるかどうかという視点から考えるべきであり、窃盗犯人の占有する盗品の窃取を処罰すべきであることとの均衡も考慮すべきである。 学生C 甲から乙への宝石の交付は民法第708条の不法原因給付に当たるから、不法原因給付物である宝石の所有権は、甲が乙に対し宝石の返還を請求できないことの反射的効果として乙に帰属するに至った。 学生D 横領罪の目的物は単に犯人の占有する他人の物であることを要件としているにすぎず、必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求することができることを要件としていない。 学生E 私の考えと反対の考え方を採ると、民法上宝石の返還義務のない者に宝石の返還を強制することとなり、全体としての法秩序の統一性を破ることになる。

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