刑法 第315問
教材: 刑法③
プレ-05 改(改)
論点: 不法原因給付と横領
問題
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「甲は、乙から『公務員内に賄賂として渡してほしい。』旨頼まれて預かった金銭を勝手に使ってしまった。」という事例の中に刑法第38章の「横領の罪」が成立するか否かにつき、後記【見解①】のAないしCと、後記【見解②】のa及びbを組み合わせたところ、IないしIVまでの結論となった。
公式解答
5. C a III
正誤・解説
p1 /
乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物であるが、横領の罪における「他人の物」の解釈としては、給付者が民法708条により返還請求できないからといって、その所有権は飽くまで給付者に帰属し、受給者には帰属しないと考えるべきである。
説明では、Aは「他人の物」に当たり、結論は遺失物等横領罪(III)となるとしている。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物であるが、横領の罪における「他人の物」としては、給付者が民法708条により返還請求できないとの反射的効果として、その所有権は受給者に帰属すると考えるべきである。
説明では、Bは「他人の物」に当たらず、結論は犯罪不成立(IV)となるとしている。
根拠条文:民法708条・e-Govで法令を開く
民法708条―現行条文本文
第七百八条 (不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
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p3 /
乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物には当たらない。
説明では、Cは不法原因給付物ではないので「他人の物」に当たり、遺失物等横領罪(III)となるとしている。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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p4 /
甲が乙から預かった金銭に関する甲と乙の関係は、AがBあてに発送した郵便物につき、誤配によってBの隣人Cが受領した場合におけるBとCの関係と同様である。
説明では、aでは誤配郵便物と同様に遺失物等横領罪の関係に立つとしている。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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p5 /
甲が乙から預かった金銭に関する甲と乙の関係は、AがBあてに発送した郵便物につき、留守中のBから事前に依頼を受けていた隣人CがBのために預かった場合のBとCの関係と同様である。
説明では、bでは委託関係に基づくため横領罪又は業務上横領罪の関係に立つとしている。
根拠条文:刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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全体要旨
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