刑法 第312問
教材: 刑法③
司法試験 H26 第8問
論点: 電子計算機使用詐欺罪
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
甲は、電磁的記録部分を偽造したキャッシュカードを使って現金を得ようと考え、これを乙銀行に設置された現金自動預払機に挿入して作動させ、これに保管されていた現金を引き出した。
現金自動預払機から現金を引き出しているにすぎず、財産上不法の利益を得たとはいえない。電子計算機使用詐欺罪は成立しない。
根拠条文:刑法246条の2・e-Govで法令を開く
刑法246条の2―現行条文本文
第二百四十六条の二 (電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲は、消費者金融会社の無人契約機を使い、同無人契約機とオンラインで結ばれているオンラインセンターにいたオペレーター乙に対し、Xに成り済まして会員契約を締結した上、同無人契約機を操作して金銭の借入れを申し込み、甲をXと誤信した乙に同社の電子計算機を操作させ、同社名義の預金口座から甲の管理するX名義の預金口座に50万円を振り込ませた。
人を欺いて財物を交付させた場面であり、まず詐欺罪が成立する。条文上、電子計算機使用詐欺罪は「前条に規定するもののほか」とされるため、この事例では成立しない。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法246条の2・e-Govで法令を開く前条に規定するもののほか・e-Govを開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法246条の2―現行条文本文
第二百四十六条の二 (電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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3 /
甲は、Aの所有する不動産を勝手に処分するため、X地方法務局の登記官に対し、Aの所有権登記がある不動産につき自己に所有権が移転した旨内容虚偽の申告をし、乙をして同法務局内の電子計算機に接続されたハードディスクに記録されていた同不動産の登記に関する電磁的記録を書き換えさせた。
不動産登記に関する電磁的記録を書き換えても、財産上の利益を得たとはいえず、246条の2の類型に当たらない。電子計算機使用詐欺罪は成立しない。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法246条の2・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法246条の2―現行条文本文
第二百四十六条の二 (電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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4 /
甲は、盗んだクレジットカードの名義人を装い、インターネットを使用した取引の決済に用いることができる電子マネーの購入手続として、この氏名やカード番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード会社が使用する電子計算機に送信し、同電子計算機に接続されたハードディスクに乙が電子マネーを購入した旨の電磁的記録を作ってその電子マネーの利用権を取得した。
判例は、名義人になりすまして虚偽情報を与え、電子マネー購入の電磁的記録を作らせて利用権を得た事案につき、財産上不法の利益を得たものとして電子計算機使用詐欺罪の成立を認めている。
根拠条文:刑法246条の2・e-Govで法令を開く
刑法246条の2―現行条文本文
第二百四十六条の二 (電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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5 /
甲は、自己がインターネット上に開設した天気予報サイトのホームページの閲覧数を増やして広告収入を増やそうと考え、競合会社の電子計算機に接続されたハードディスクに記録されていた同社の天気予報サイトのホームページに関する電磁的記録を書き換えて予報が外れるようにさせたところ、自己の開設したサイトのホームページ閲覧数が増えて広告収入も増えた。
他人のサイトの表示を変えたとしても、自己が財産上不法の利益を得たとはいえない。246条の2の「財産上不法の利益」に当たらず、成立しない。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法246条の2・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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第二百四十六条の二 (電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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