刑法 第311問
教材: 刑法③
司法試験 R02 第18問
論点: クレジットカード詐欺
問題
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【見解】
規約上、会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ、その利用者が会員本人であることの確認義務が加盟店に課せられている場合、名義人に成り済まし、クレジットカードを利用して商品を購入する行為は、その利用が名義人から許されており、かつ、利用代金が規約に従い名義人において決済されることが見込まれるときであっても、詐欺罪が成立する。
公式解答
ア1 / イ1 / ウ1 / エ2 / オ2
正誤・解説
p1 /
この【見解】に対しては、名義人に依頼されてクレジットカードを利用して商品を購入した場合、詐欺罪の実質的違法性がなく、財産犯として処罰するのは行き過ぎであるとの批判が可能である。
解説は、本件のように名義人の承諾があり利用代金も名義人に決済される見込みでも詐欺罪は成立するとしているが、これに対する批判として実質的違法性や処罰の行き過ぎを指摘できるとしている。
p2 /
この【見解】は、クレジットカード利用者と名義人の同一性が加盟店にとって商品交付の判断の基礎となる重要な事項に当たると理解している。
解説は、名義人本人であることが加盟店の交付判断の基礎となる重要な事実だと述べており、この記述はそれに沿う。
p3 /
この【見解】によれば、名義人に成り済ましてクレジットカードを利用して商品を購入する行為について、行為者が、当該名義人において実実に決済されるものと誤信していた場合でも、詐欺罪が成立し得ることとなる。
解説は、名義人の承諾があり利用代金が名義人に決済されると誤信していた事情があっても、詐欺罪の成立は左右されないとしている。
p4 /
この【見解】は、名義人の個別的な信用を基礎としてクレジットカードシステムが構築されていることを前提に、個々の事案における詐欺罪の成否の判断において、加盟店の経済的損失の有無を重視するものである。
解説は、加盟店の経済的損失がない場合は詐欺罪が成立しないとする見方を否定している。したがって、経済的損失の有無を重視するという記述は不適切。
p5 /
この【見解】に対しては、加盟店が名義人以外の利用であることを知りながら、クレジットカードの利用を認めた場合でも詐欺罪の既遂が成立することになり、妥当ではないとの批判が可能である。
解説は、加盟店がその事情を知りつつ利用を認めた場合でも既遂が成立するという批判は妥当でないとしている。
全体要旨
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