刑法 第310問
教材: 刑法③
司法試験 R05 第10問
論点: 詐欺罪の成否
問題
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学生A及びBは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。
公式解答
3. ①b ④h ⑤i
正誤・解説
p1 /
(a.財物の占有・支配の喪失それ自体によって・b.被害者の取引目的達成の有無も考慮して)
詐欺罪の財産上の損害は、被害者の取引目的達成の有無も踏まえて判断するので、aではなくbが適切。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
(c.X県の代金支払時期を早めた・d.X県の代金減額請求権を侵害した)
本件では、請負代金の支払時期を不当に早めて受領させた点が問題となるため、cが適切。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
(e.一日でも支払時期を早めれば詐欺罪が成立する・f.未成年であることを秘して成人向け雑誌を購入した者にまで詐欺罪が成立する)
判例は、支払時期を早めたことがあれば直ちに詐欺罪成立とまではいえないとしており、eは誤り。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
(g.全体財産の減少が認められる・h.社会通念上別個の支払いに当たるといえる程度の期間、支払時期を早めた)
判例は、支払時期を早めた期間が社会通念上別個の支払いに当たる程度であることを要するとしており、hが適切。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
(i.欺罔行為がない・j.財物の交付行為がない)
虚偽報告がなくても、代金を支払わせるための欺罔があれば交付行為は認められ得る。会話の文脈ではiではなくjが適切。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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